○宮若市水道料金滞納整理事務取扱要綱

平成22年9月3日

水道事業告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例(平成18年宮若市条例第155号。以下「条例」という。)の規定に基づき、水道料金(以下「料金」という。)の滞納者に対する滞納整理に関し必要な事項を定め、もって、水道使用者間の負担の公平を確保するとともに、水道事業の安定した経営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において滞納者とは、水道料金等納入通知書(以下「納入通知書」という。)の納入期限又は口座振替日を経過しても料金の納入がない者(納入期限を経過しても一括納入が困難な場合で、水道料金債務承認書兼納入確約書兼同意書(様式第1号。以下「確約書」という。)を提出した者を含む。)をいう。

(督促状)

第3条 市長は、条例第31条に規定する納入期限を経過してもなお納入のない滞納者(確約書を提出した者を除く。)に対し、納入期限後20日以内に督促状を発付する。

(給水停止の予告)

第4条 滞納者(確約書を提出した者を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止(予告)通知書(様式第2号)により給水の停止を予告するものとする。

(1) 滞納期数が1期以上のとき。

(2) 経営不振あるいは倒産のおそれがある場合等で、徴収上時期を失すると徴収できないと認められるとき。

2 確約書を提出したにもかかわらず、納入計画通りに納入がなされていない滞納者については、給水停止(予告)通知書(様式第3号)により給水の停止を予告するものとする。

(給水停止)

第5条 市長は、給水停止(予告)通知書に指定した納入期限を経過してもなお納入のない滞納者に対し、給水を停止することができる。

(給水停止の通知)

第6条 第4条第1項の規定により給水停止の予告をし、給水停止をしたときは、給水停止(執行)通知書(様式第4号)により、同条第2項の規定により給水停止の予告をし、給水停止をしたときは、給水停止(執行)通知書(様式第5号)により滞納者に通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第7条 滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは給水停止を猶予することができる。

(1) 給水停止(予告)通知書の滞納料金の一部を納入し、かつ、残額について確約書の提出があったとき。

(2) 天災、火災又はその他災害を受け、料金を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により、料金を納入することができないと認められるとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第8条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときはその猶予を取り消すことができる。

(1) 確約書の内容が履行されないとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた滞納者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除することができる。

(1) 給水停止(予告)通知書の滞納料金が完納されたとき又は滞納料金の一部を納入し、かつ、残額について確約書の提出があったとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(法的措置対象者の指定)

第10条 市長は、滞納者を法的措置対象者(以下「措置対象者」という。)に指定することができる。

(裁判等による債権回収)

第11条 市長は、措置対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号。次条において「民訴法」という。)第133条第1項に規定する訴えの提起(次条において「訴訟」という。)、同法第275条第1項の和解の申立て、同法第368条第1項の少額訴訟若しくは同法第383条第1項の支払督促の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)第2条に規定する調停の申立てのいずれか(この条において「裁判等」という。)を行い、債権の回収に努めるものとする。

(1) 滞納料金を完納する旨の意思を明らかにしないとき。

(2) 債務の存在又はその金額等について争う意思を明らかにしたとき。

(3) 滞納料金の債権の時効が完成するおそれがあると市長が認めるとき。

2 市長は、裁判等による債権回収が必要と認められる措置対象者に対し、あらかじめ裁判等手続移行予告通知兼催告書(様式第6号)を送付するものとする。

(訴訟の手続)

第12条 市長は、支払督促の申立てを行った後、措置対象者が民訴法第386条第2項の督促異議の申立てをした場合は、訴訟の手続に移行するものとする。

(徴収停止)

第13条 市長は、納入期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めたときは、以後その請求をしないことができる。

(1) 使用者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込が全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 使用者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき又はその他これに類するとき。

(3) 滞納額が少額で取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(不納欠損)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分を行うものとする。

(1) 時効期間が満了し、かつ、使用者から時効の援用がなされ債権が消滅したとき。

(2) 使用者である法人の清算が結了したとき。

(3) 使用者が死亡し、相続財産がないときで、かつ、相続人がなく又は相続人全員が相続放棄若しくは限定承認をしたとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、使用者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(5) 前条の規定により徴収停止を行ったもので、その納入期限から5年を経過したとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月29日水道事業告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の宮若市水道料金滞納整理事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月25日水道事業告示第15号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年12月1日水道事業告示第9号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年8月20日水道事業告示第5号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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宮若市水道料金滞納整理事務取扱要綱

平成22年9月3日 水道事業告示第3号

(令和3年10月1日施行)