○宮若市西鞍の丘総合運動公園条例施行規則
平成22年7月30日
教育委員会規則第1号
宮若市総合運動公園条例施行規則(平成18年宮若市教育委員会規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市西鞍の丘総合運動公園条例(平成18年宮若市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び占用料の納入)
第5条 条例第10条第1項の使用料は、申請又は利用申込みの際に納入しなければならない。
2 条例第10条第4項の占用料は、申請の際に納入しなければならない。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の初めに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の使用料の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会が後援し、又は賛助した行事に利用するとき 3割の額
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき 全額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、宮若市総合運動公園条例施行規則(平成18年宮若市教育委員会規則第44号)の規定による許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宮若市西鞍の丘総合運動公園条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。
(宮若市西鞍の丘総合運動公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の宮若市西鞍の丘総合運動公園条例施行規則第6条及び別表第1の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
附属設備の使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
クラブハウス冷暖房 | 1時間 | 300円 |
シャワー | 1回 | 300円 |
別表第2(第8条関係)
公園施設の供用日及び供用時間
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
芝生フィールド 多目的広場 イベント広場 屋外ステージ クラブハウス | 4月1日から 10月31日まで | 午前9時から 午後7時まで |
11月1日から 3月31日まで | 午前9時から 午後6時まで |
(備考)
供用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)は、供用しない。