○宮若市西鞍の丘総合運動公園条例

平成18年2月11日

条例第102号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宮若市のコミュニティスポーツ・レクリエーションの拠点施設として、地域住民の健全な心身を育み、市民及び地域間の交流促進に寄与するため、宮若市西鞍の丘総合運動公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西鞍の丘せいあんのおか総合運動公園

位置 宮若市乙野

(利用の許可)

第3条 別表第1に掲げる公園施設を利用しようとする者は、公園施設利用申込書を提出し、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのあると認められるとき。

(3) 予定された利用者の数を超えることとなるとき。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められるとき。

(5) その他利用させることにより、当該公園施設の設置目的に照らして、管理運営上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 教育委員会は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 教育委員会が指定する期間、場所及び用具以外で鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(8) その他教育委員会が不適当と認めること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第7条 削除

(公園の占用許可)

第8条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)を設けて公園を占用しようとするときは、規則で定める様式に必要な事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、その変更が軽易なものであるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可申請に係る物件が次に掲げるものに該当し、公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものに限り、許可を与えることができる。

(1) 電柱、電線、変圧器その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 通路、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

(4) 郵便差出箱又は公衆電話所

(5) 非常災害に際し、災害にかかった者を収容するために設けられる仮設工作物

(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

(7) その他教育委員会が認める物件

3 公園の占用期間は、10年を超えない範囲内とする。

(設計書等)

第9条 公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料及び占用料)

第10条 別表第1に掲げる公園施設を利用する者又は第4条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

2 利用者がクラブハウスの冷暖房及びシャワーを利用するときは、前項のほか、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第8条第1項の許可を受けた者が納付する占用料については、宮若市占用・使用料徴収条例(平成18年宮若市条例第52号)を適用する。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、前条第1項の使用料を規則に定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返還する。

(1) 利用しようとする者の責めに帰することができない理由で利用できなくなったとき。

(2) 使用料を納入した者が当該利用の開始の日の前日までに当該許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(監督処分)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 第8条第1項の許可を受けた者が占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が公園の占用の期間が満了したとき、又は公園の占用の廃止により、公園を原状に回復したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が命じられた工事を完了したとき。

(損害賠償)

第15条 利用者が公園の建物及び附属設備を破損し、若しくは滅失したとき、又は許可を受けて設置した特別な設備を撤去しないで市に損害を与えたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第16条 教育委員会は、公園の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園の施設の維持及び保守に関する事項を委託することができる。

2 前項の委託事務に要する費用は、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(管理運営委員会)

第17条 教育委員会は、宮若市西鞍の丘総合運動公園管理運営委員会を設置することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定による教育委員会の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の若宮町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年若宮町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等又は許可を受けた行為等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第8条第1項の規定による許可を受けた占用料については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市西鞍の丘総合運動公園条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第12条の規定による改正後の宮若市西鞍の丘総合運動公園条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市西鞍の丘総合運動公園条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の宮若市西鞍の丘総合運動公園条例第10条及び別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第10条関係)

公園名

公園施設名

西鞍の丘せいあんのおか総合運動公園

芝生フィールド

多目的広場

イベント広場

屋外ステージ

クラブハウス

別表第2(第10条関係)

公園施設名

利用区分

使用料

基本額(最初の2時間につき)

加算額(1時間につき)

芝生フィールド

半面(市内居住者かつ高校生以下)

無料

無料

全面(市内居住者かつ高校生以下)

無料

無料

半面(市内居住者かつ高校生以下を除く。)

500円

250円

全面(市内居住者かつ高校生以下を除く。)

1,000円

500円

半面(市外居住者)

3,000円

1,500円

全面(市外居住者)

6,000円

3,000円

多目的広場

半面(市内居住者)

無料

無料

全面(市内居住者)

無料

無料

半面(市外居住者)

500円

250円

全面(市外居住者)

1,000円

500円

イベント広場

無料

屋外ステージ

無料

クラブハウス

市内居住者かつ高校生以下

無料

無料

上記以外の市内居住者

1,000円

500円

市外居住者

2,000円

1,000円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、繰り上げるものとする。

宮若市西鞍の丘総合運動公園条例

平成18年2月11日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第102号
平成22年7月1日 条例第7号
平成23年4月1日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第28号
令和元年6月27日 条例第8号