○宮若市職員定数条例

平成18年2月11日

条例第24号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、水道事業及び公平委員会に常時勤務する一般職に属する職をいう。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 282人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の職員 13人(兼務)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の職員 4人

(6) 教育委員会の事務部局(学校その他の教育機関を含む。)の職員 68人

(7) 水道事業の職員 18人

(8) 公平委員会の事務部局の職員 3人(兼務)

合計 395人(うち兼務16人)

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 休職者は、第2条の定数外とする。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市職員定数条例

平成18年2月11日 条例第24号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月11日 条例第24号