○宮若市学校給食代替調理員就業規則

平成21年8月12日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 本市学校給食事業に就労する、宮若市学校給食代替調理員(以下「代替調理員」という。)の勤務の諸条件及び規律を定めるものとする。

(服務)

第2条 代替調理員は、この規則を守り使用者又は使用者の定める管理者の指示に従い職場の秩序を保ち、お互いに協力して、誠実にその業務を遂行しなければならない。

(事業場所及び種類)

第3条 就業の場所は、宮若市磯光557番地学校給食共同調理場並びに自校式学校給食調理場、種類は学校給食の調理及びこれに対する附帯業務とする。

(雇用期間)

第4条 代替調理員の雇用期間は、任用の日から1年とする。

(退職手続)

第5条 代替調理員は、前条に規定する雇用期間の満了前に退職しようとするときは、速やかに所属長に申し出なければならない。

(解雇)

第6条 教育委員会は、代替調理員が次の各号のいずれかに該当するときは、本人の意に反して解雇することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えない場合

(3) その職に必要な適格性を欠くに至った場合

(4) 雇用期間中に予定の事業が完了又は継続不可能となった場合

2 前項第4号の理由により解雇する必要があるときは、教育委員会は、その解雇の理由を記載した書面をもって、本人に通知しなければならない。この場合、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定による解雇予告手当を支給すべきものであるときは、これを支給する。

(勤務及び時間)

第7条 代替調理員の1月の勤務日数は、常時の職員の4分の3未満とし、使用者の必要のある日に勤務するものとする。

2 代替調理員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第8条 前条に規定する勤務時間に、1時間の休憩時間を置く。

2 前項の休憩時間は、午後0時30分から午後1時30分までとする。

(遅刻早退)

第9条 遅刻、早退又は就業時間中私用その他で作業をはなれるときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(休暇)

第10条 代替調理員には、労働基準法に定める有給休暇を付与する。

2 前項の有給休暇の承認を求める手続については、一般職の職員の例による。

(賃金)

第11条 賃金の額は、宮若市臨時的任用職員に関する規程(平成18年宮若市告示第24号)第1条の臨時職員に支給する賃金の額に準じるものとし、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月10日に支給する。

2 通勤手当等手当は支給しない。

3 代替調理員に対して退職手当を支給しない。

4 代替調理員には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等を適用しない。

(災害の補償)

第12条 業務上の災害補償については、労働者災害補償保険を適用する。

(職場の安全衛生)

第13条 代替調理員は、職場の安全衛生を守り特に事業場における次の各号について細心の注意を払いこれを遵守しなければならない。

(1) 作業中は秩序を守り連携を密にして相互の傷害などの事故防止に努めること。

(2) 火気若しくは引火性物品を取り扱うときは特に注意を払い事故防止に万全を図ること。

(3) 保健衛生に注意し常に爽快な心身を持って業務に従事すること。

(4) 毎月細菌検査を受けるため検便を受けること。

(5) 調理場の内外は常に清掃し整理整頓に努めること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月4日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月4日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市学校給食代替調理員就業規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

宮若市学校給食代替調理員就業規則

平成21年8月12日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年8月12日 教育委員会規則第8号
平成26年8月4日 教育委員会規則第10号
平成29年4月4日 教育委員会規則第7号