○宮若市臨時的任用職員に関する規程
平成18年2月11日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の雇用手続、労働条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用の基準)
第2条 任命権者(委任された者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合においては、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他緊急を要する臨時の事務又は作業が発生した場合若しくは法律、条例等の改正のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、職員の長期療養等により、業務の執行に支障がある場合
(3) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止し、又は終了することが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の運用)
第3条 臨時職員の任用は、前条各号に規定する任用の基準に従い、法の主旨及び予算執行の目的に合致するように運用されなければならない。
(任用)
第4条 臨時職員の任用は、選考により行う。
2 任用に際しては、履歴書に基づき、身上調査及び健康状態を確かめ、法第16条の規定に該当しない者を任用しなければならない。この場合、必要に応じ学校卒業証明書、資格免許を証明する書類又は身体検査書の提出を求めることができる。
(任用の手続)
第5条 新たに臨時職員を任用する必要があるときは、所属長(課長又は局・所長。以下同じ。)は、人事担当課を経由させ、臨時任用申請書(様式第1号)に任命権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の決裁が終わったときは、人事担当課において人選を行うものとする。
(任用の期間)
第6条 臨時的任用期間は、6月を超えない期間で、任命権者がその都度定め、任用と同時に本人に明示するものとし、その期間の満了の日をもって当該臨時職員は、当然退職するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認める場合には、6月を超えない期間でこれを更新することができる。この場合においても、当初の任用の日から1年を超えて任用することはできない。
(任用カードの整備)
第7条 臨時職員を任用し、又は任用の更新を行った場合、人事担当課は臨時職員任用カードを整備しなければならない。
(退職及び解雇)
第8条 臨時職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、所属長は速やかに書面をもって人事担当課に申し出なければならない。
2 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の意に反して解雇することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えない場合
(3) その職に必要な適格性を欠くに至った場合
(4) 任用期間中に予定の事業が完了又は継続不可能となった場合
3 前項第4号の理由により解雇する必要があるときは、任命権者は、その解雇の理由を記載した書面をもって、本人に通知しなければならない。この場合、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の解雇予告手当を支給すべきものであるときは、これを支給する。
(服務)
第9条 臨時職員の服務及び勤務時間等は、宮若市一般職の職員に適用される条例の規定を適用する。ただし、服務の宣誓は行わない。
2 前項の規定にかかわらず、臨時職員に対しては、宮若市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年宮若市規則第23号)に定める許可は出さないものとする。
(懲戒)
第10条 臨時職員の懲戒の手続及び効果は、宮若市一般職の職員の規定を準用する。
(休暇)
第11条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
2 臨時職員に対して付与する年次有給休暇の日数は、年間10日とし、その取扱いに関しては次のとおりとする。
(1) 任用日から2月未満の勤務 無
(2) 2月以上3月未満の勤務 1日
(3) 3月以上6月未満の勤務 2日
(4) 6月以上12月未満の勤務 7日
4 前項に定める別表第1の期間及び別表第2の日数については、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)に規定する週休日、指定週休日及び休日を含むものとする。
5 年次有給休暇及び特別休暇の承認を求める手続については、宮若市一般職の職員の例による。
(基本賃金)
第12条 臨時職員の基本賃金は、その必要とする知識、技術、職種及び勤務の特殊性を勘案して、予算の範囲内で任命権者が決定する。
2 基本賃金は、正規の勤務時間による勤務の対価として支給するもので日額とする。
(時間外勤務手当)
第13条 臨時職員の時間外勤務手当は、その時間1時間につき、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「給与条例」という。)第19条に規定する1時間当たりの賃金をもって支給するものとし、支給率及び支給の対象となる勤務時間は、宮若市一般職の職員の規定を準用する。
(賃金の減額)
第14条 臨時職員が承認されない遅刻、早退又は外出をしたときは、その時間1時間につき、次条に規定する1時間当たりの賃金を減額する。
(1時間当たりの賃金)
第15条 勤務1時間当たりの賃金は、基本賃金を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。この場合1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
第16条 賃金は、毎月10日(その日が休日、日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日及び土曜日でない日)に支給するものとする。
(社会保険等の適用)
第17条 臨時職員には、次に掲げる社会保険等を適用する。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(その他)
第18条 臨時職員の賃金、勤務条件等は、この告示に定めるもののほか、必要がある場合には、任命権者が別に定める。
2 臨時職員には退職手当は支給しない。
3 前項のほか、臨時職員には、この告示に定める以外の手当等は何ら支給しない。
4 臨時職員は、正式任用に際しては何ら優先権を有するものではない。
附則
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町臨時的任用職員に関する規則(平成12年若宮町規則第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月16日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
別表第2(第11条関係)
死亡した者 | 日数 |
配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) | 5日 |
父母 | 3日 |
子 | 3日 |
祖父母 | 1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、3日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 2日 |
おじ又はおば | 1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、3日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |