○宮若市農業委員会公印に関する規程

平成18年2月12日

農業委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この告示において「公印」とは、次に掲げる庁印及び職印をいう。

(1) 宮若市農業委員会印

(2) 宮若市農業委員会長之印

(3) 宮若市農業委員会長代理者印

(4) 宮若市農業委員会事務局長印

(公印の名称)

第3条 公印の名称、寸法、様式、書体及び公印を使用する文書の区分並びに公印の保管責任者等は、別表のとおりとする。

(公印の保管義務)

第4条 公印の保管及び使用に当たっては、保管責任者が責任をもって当たらなければならない。

(公印の登録)

第5条 公印を登録し、かつ、必要事項を処理するため、農業委員会事務局に公印台帳を備える。

2 公印台帳の様式は、別記様式のとおりとする。

(公印の使用)

第6条 公印は、押印を要する文書の原議決書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者等は、決裁原義等と対象審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。

3 交付書又は発送文書は、公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。

(1) 簡易なもので同文多数の文書

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等に関する通知文書

4 公印の使用は、執務時間中とする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止等は、すべて会長決裁を得て行うものとする。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を公示しなければならない。

(公印の事故)

第8条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(準用規定)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、宮若市公印に関する規程(平成18年宮若市告示第5号)を準用する。

この告示は、平成18年2月12日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形番号

個数

用途

管理者

宮若市農業委員会印

てん書

方21

1

1

委員会名をもってする文書

農業委員会事務局長

宮若市農業委員会長之印

てん書

方21

2

1

会長名をもってする文書

宮若市農業委員会長職務代理者印

てん書

方24

3

1

会長職務代理者名をもってする文書

宮若市農業委員会事務局長印

てん書

方21

4

1

農業委員会事務局長名をもってする文書

1

2

3

4

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宮若市農業委員会公印に関する規程

平成18年2月12日 農業委員会告示第15号

(平成18年2月12日施行)