○宮若市政治倫理条例施行規則
平成19年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市政治倫理条例(平成19年宮若市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書の提出の特例)
第3条 市長等及び議員は、最初にその職についたときは、条例第5条第1項の規定にかかわらず、任期開始の日現在の資産等報告書を任期開始の日から3箇月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、任期開始の日が10月1日以後の場合は、提出の必要がないものとする。
(1) 給与、報酬(議員報酬を含む。)、事業所得、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他これに類する収入は、年額とする。
(2) 贈与及びもてなしは、受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産評価額とする。
(3) 資産等報告書に記載すべき金額又は価額で1,000円未満の端数がある場合は、端数は切り捨てるものとする。
(資産等報告書の訂正等)
第5条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載又は内容に、訂正若しくは補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に訂正若しくは補正の申出をすることができる。
(資産等報告書の提出免除)
第6条 市長等又は議員が心身の故障によって、資産等報告書に必要な事項を判断し、又は記載することができないときは、当該市長等又は議員の配偶者及び扶養又は同居の親族が医師の診断書を添付のうえ、資産等報告書提出免除願(様式第4号)を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出し、承認を得なければならない。
(資産等報告書及び意見書の閲覧)
第7条 条例第5条第3項により提出された証明書類は、閲覧には供しないものとする。
3 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産等報告書又は意見書を破損若しくは汚損し、又はこれに加筆する等の行為をしてはならない。
5 条例第10条第4項の規定により公表する資産等報告書の要旨は、資産、収入、贈与及び税のそれぞれの合計額とする。
(審査会の委員)
第8条 条例第7条第2項に定める専門的知識を有する者とは、弁護士、大学教授、司法書士、税理士等をいう。
2 審査会の委員の数は、専門的知識を有する者については3人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民については2人とする。
(審査会)
第9条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 審査会の傍聴に関しては、宮若市議会傍聴規則(平成18年宮若市議会規則第3号)の例による。
5 審査会は、調査及び審議を適正かつ迅速に行い、会議の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、政治倫理に関する事務の担当課において処理する。
(勧告書の写し)
第12条 審査会は、市民の調査請求に基づく案件について条例第8条第1項第2号による勧告をしたときは、その写しを請求者に送付するものとする。
(意見の開陳)
第13条 審査会は、条例第11条第3項に規定する調査を行うに際しては、当該市長等及び議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委員の除斥)
第14条 審査会の委員の除斥については、地方自治法第117条の規定を準用する。
2 調査請求者は、宮若市において公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項各号に掲げる期間は、前項の署名簿にする署名を求めることができない。
4 市長又は議長は、第1項の調査請求書が提出されたときは、速やかに調査請求者及び署名をした者(以下「署名人」という。)が選挙人名簿に登録された者であるかの審査を選挙管理委員会に依頼しなければならない。ただし、提出された調査請求者署名簿又は署名簿が所定の様式と異なるときは、市長又は議長は、当該請求を却下するものとする。
6 市長又は議長は、前項の規定による回答の結果、調査請求者が市民ではないとき、又は有効な署名人の数が30人未満であるときは、当該請求を却下するものとする。
7 市長は、条例第11条第2項の規定により、審査会に調査を請求したときは、調査請求者及び調査請求の対象となった市長等又は議員に対し、審査会に調査を請求したことを通知するものとする。この場合において、市長等又は議員に対して通知するときは、調査請求書の写し(添付資料の写しを含む。)を添えるものとする。
8 審査会は、調査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査を行い、調査請求書(添付書類を含む。)に不備があると認めたときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。
9 審査会は、調査請求者が前項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
(説明会)
第16条 市長又は議長は、条例第13条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。
2 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に、その前日までに弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、市長又は議長は、その旨を告示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。