○宮若市政治倫理条例

平成19年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市長、副市長、教育長、教育委員及び農業委員(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等及び議員並びに市民の責務)

第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んで、その高潔性を実証するよう努めなければならない。

2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 市長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市工事等の請負契約、下請工事、委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介する等有利な取計らいをしないこと。

(4) 市の一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。)の採用について、特定の者に対し便宜を図ってはならない。

(5) 政治活動に関して、企業、団体等から寄附及びもてなしを受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附及びもてなしを受けないこと。

2 市長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(宣誓書の提出)

第4条 市長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

(資産等報告書の提出義務等)

第5条 市長等(教育委員及び農業委員を除く。次項及び第9条において同じ。)及び議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年1年間の収入、贈与及び税等の納付状況について、毎年5月31日までに、次条に定める資産等報告書を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

2 前項の資産等報告書の提出には、市長等及び議員の配偶者、扶養又は同居の親族に係る資産等報告書も併せて提出しなければならない。ただし、記載事項は、該当者の資産、収入及び贈与とする。

3 資産等報告書には、規則で定めるところにより、必要な証明書類を添付しなければならない。

(資産等報告書の内容)

第6条 資産等報告書には、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 資産

 土地 所在地、地目、面積、取得の時期及び価額

 建物 所在地、種類、構造、床面積、取得の時期及び価額

 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類、契約期日及び契約価額

 動産 価格が50万円以上の動産の種類、数量、価額及び取得時期(ただし、生活に通常必要な備品は除く。)

 預貯金 預貯金の預入金融機関名、種類及び金額

 信託 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量、信託の時期及び価額

 有価証券 公債、社債、株式、出資、その他有価証券の明細、取得期日、取得価額及び数量

 ゴルフ等会員権 クラブ等の名称及び口数

 貸付金及び借入金 1件につき50万円以上の貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額

(2) 地位及び肩書

 企業その他の団体における役職名(ただし、宗教的、社交的及び政治団体を除く。)

 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取り決めについての相手方及び条件

(3) 収入、贈与及びもてなし

 給与、報酬(議員報酬を含む。)、事業所得、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他これに類する収入の出所及び金額

 1出所当たり3万円以上の贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び金額又は価額

(4) 税等の納付状況

 所得税、事業税、市県民税、国定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税の前年度分の納付状況

 普通地方公共団体に関する使用料等の前年度分の納付状況

(5) 保証債務

就任後の金銭保証、身元保証等の保証債務の内容及び金額(ただし、金銭保証については、同一人に対し総額50万円以下のものを除く。)

(政治倫理審査会の設置)

第7条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宮若市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は5人とし、資産等報告書等の審査に関して専門的知識を有する者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民のうちから、市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の所掌事務)

第8条 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 資産等報告書の審査及び審査結果を市長に報告すること。

(2) 第11条第3項に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。

(3) 第13条に規定する説明会に際し、市長の諮問を受けて意見書を提出すること。

(4) その他この条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議をすること。

2 審査会は、前項の事務を行うため、関係人からの事情聴取及び資料提供等必要な調査を行うことができる。

(資産等報告書の審査)

第9条 議長は、第5条の規定により提出された資産等報告書の写しを市長に送付し、市長は、市長等の資産等報告書の写しとともに、これを毎年6月15日までに審査会に提出し、審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して60日以内に意見書を作成し、市長に提出しなければならない。

(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第10条 市長は、第5条第1項及び第2項の規定により提出された資産等報告書を、その提出期限から15日以内に市民の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定により提出された意見書を、提出された日から起算して15日以内に市民の閲覧に供しなければならない。

3 議員に係る意見書については、市長は、その写しを議長に送付しなければならない。

4 市長は、資産等報告書の要旨を閲覧開始日の属する月の翌月末までに、広報紙等で公表しなければならない。

5 資産等報告書及び意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。

6 市民は、閲覧により知り得たことを、この条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。

(市民の調査請求権)

第11条 市民は、市長等について、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて地方自治法第18条に定める選挙権を有する者30人以上の連署をもって、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。

(1) 資産等報告書に疑義があるとき。

(2) 政治倫理基準に違背する疑いがあるとき。

(3) 市工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書と添付資料の写しを、調査の請求を受けた日から7日以内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、市長から前項の調査を求められたときは、60日以内に、その調査結果を市長及び第1項の調査を請求した市民に文書で回答しなければならない。

4 議員に係る調査結果については、市長はその写しを議長に送付しなければならない。

(虚偽報告等の公表)

第12条 市長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を速やかに広報紙等で公表しなければならない。

2 前条の規定に基づく審査会の調査回答についても、前項の規定を準用する。

(贈収賄罪及びあっせん利得罪による第1審有罪判決後の説明会)

第13条 市長等及び議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条に定めるあっせん利得罪(以下これらを「贈収賄罪等」という。)により第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、釈明しなければならない。

2 前項の規定による説明会の開催請求の期間は、第1審有罪判決の宣告の日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(贈収賄罪等確定後の措置)

第14条 市長等又は議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方自治法第127条第1項又は同法第143条第1項の規定により失職する場合を除き、市長等又は議員は市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するために辞職手続を執るものとする。

(市工事等に対する遵守事項)

第15条 市長等及び議員の配偶者、2親等以内又は同居の親族は、地方自治法第92条の2、第142条、第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し、市工事等の請負契約、下請工事、委託契約及び一般物品納入契約を辞退するよう努めなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、いかなる雇用形態であるかを問わず市長等及び議員に対して報酬、給与等を支払っている企業並びに社会保険料を負担している企業は、前項に規定する契約を辞退するよう努めなければならない。

3 前2項に該当する市長等及び議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって前2項の関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。

4 前項の辞退届を提出するに当たっては、市長等及び議員の任期の開始の日から起算して30日以内に、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に対して行うものとする。

5 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを市長に送付しなければならない。

6 市長は、前2項の規定により提出された辞退届の提出結果を速やかに広報紙等で公表しなければならない。

(指定管理者の指定等に関する遵守事項)

第16条 議員が役員として経営に関与している法人その他の団体(市が出資している団体又は市が財政上の援助を行っている公共的団体を除く。以下「法人等」という。)が、市が設置した公の施設の指定管理者の指定を受けようとする場合、当該議員は、指定管理者の指定の手続における公正を確保するため、当該法人等の役員を辞任するよう努めなければならない。

2 議員が役員として運営に関与している公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第6号に規定する法人で市内に所在するもの)が、市等の公共団体若しくは公共的団体からの財政的な負担措置を受けている場合、当該議員は、公正を確保するため、当該法人の役員を辞任するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職している市長等及び議員に係る第15条第2項に規定する辞退届の提出については、同条第3項中「市長等及び議員の任期の開始の日から起算して30日以内に」とあるのは、「この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。

(宮若市政治倫理条例制定検討委員会条例の廃止)

3 宮若市政治倫理条例制定検討委員会条例(平成18年宮若市条例第170号)は、廃止する。

(平成20年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宮若市政治倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の宮若市政治倫理条例第1条及び第5条第1項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の宮若市政治倫理条例第1条及び第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月27日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮若市政治倫理条例

平成19年3月27日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 条例第11号
平成20年10月1日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第21号