○宮若市母子・父子自立支援員要綱

平成19年3月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき委嘱する宮若市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及び寡婦(同条第4項に規定する寡婦をいう。以下同じ。)の相談に応じ、その自立に必要な情報の提供及び指導を行うこと。

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の職業能力の向上及び求職活動の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が認めた母子家庭、父子家庭及び寡婦福祉に関する業務

(定数等)

第3条 支援員の定数は、3人以内とする。

2 支援員は、人格識見が高く社会的信望があり母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉増進に熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 支援員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 支援員に欠員が生じたときの後任支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分証明書の携帯等)

第4条 市長は、前条第2項の規定による委嘱をしたときは、支援員にその身分を示す証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 支援員は、前項の証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第5条 支援員は、非常勤とし、勤務条件は別に定める。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号に掲げる者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第8号に掲げる者を支援員として置くときは、常勤とすることができる。

2 支援員は、職務を行うに当たっては懇切を旨とし、その職務の信用を傷つけ、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(支援員と家庭児童相談員との兼任)

2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、支援員は、宮若市家庭児童相談員要綱(平成18年宮若市告示第151号)の規定により委嘱された家庭児童相談員をもって充てる。

(平成28年3月31日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市母子・父子自立支援員要綱の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第5条第1項ただし書の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

画像

宮若市母子・父子自立支援員要綱

平成19年3月30日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第70号
平成28年3月31日 告示第73号
平成29年6月22日 告示第97号
令和2年3月17日 告示第54号