○宮若市家庭児童相談員要綱

平成18年3月31日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、宮若市福祉事務所内の家庭児童相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(定数等)

第3条 相談員の定数は、3人以内とする。

2 相談員は、家庭児童福祉並びに母子福祉及び父子福祉の増進に熱意を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

(5) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの

3 相談員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日までとする。

4 相談員に欠員が生じたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分証明書の携帯等)

第4条 市長は、前条第2項の規定による委嘱をしたときは、相談員にその身分を示す証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 相談員は、前項の証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第5条 相談員は、別に定める勤務条件により宮若市福祉事務所内に勤務することとする。ただし、市長から要請があったときは、勤務日以外の日又は場所においてその職務を遂行するものとする。

2 相談員は、職務を行うに当たっては懇切を旨とし、その職務の信用を傷つけ、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市家庭児童相談員要綱の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

画像

宮若市家庭児童相談員要綱

平成18年3月31日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第151号
平成28年3月31日 告示第73号
平成29年6月22日 告示第97号
令和2年3月17日 告示第53号