○宮若市表彰及び自治振興感謝状事務取扱要綱
平成18年10月31日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市表彰及び自治振興感謝状に関する規則(平成18年宮若市規則第124号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域の振興、市民生活の向上に貢献した者(基準年数10年以上)
ア 地域活動を推進し、市民生活の向上に貢献した者
イ 地域住民の健康の増進に貢献した者
ウ 地域の福祉活動に携わり、人々の生活の安定に貢献した者
エ 事故・災害等の防止活動により地域の安全に著しく貢献した者
(2) 教育、文化、スポーツ等の分野の振興に貢献した者(基準年数10年以上)
ア 教育、文化、スポーツ等のレベル向上と振興に貢献した者
ア 自己の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に努めた者
イ 水害、火災その他の災害の応急対策、救助復旧に尽くした者
ウ 犯罪の予防と捜査活動、犯人逮捕等に協力した者
エ 永年の奉仕活動、隣人愛の実践等、人々の模範となっている行為を行っている者
オ 青少年の育成、非行防止等に特にその指導が顕著であった者
(4) 市の公益のため多額の金品を寄附した者
ア 公益のために、1会計年度に100万円以上の金品(物品にあっては、おおむね100万円以上と評価されるもの)の寄附をした者
イ 公益のために、通算4箇年度(2回目以降の表彰にあっては、表彰を受けた年度ごとにその翌年度から起算した通算する4箇年度)に合計200万円以上の金品(物品にあっては、おおむね200万円以上と評価されるもの)の寄附をした者
(記念品及び記念品料)
第3条 規則第5条第1項の記念品及び記念品料の額は、予算に定める額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月2日告示第212号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月22日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市表彰及び自治振興感謝状事務取扱要綱の規定は平成26年4月1日から適用する。