○宮若市表彰及び自治振興感謝状事務取扱要綱

平成18年10月31日

告示第294号

(選考基準)

第2条 規則第2条の市民表彰の選考基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。ただし、団体への適用の場合は、当該各号に定める基準年数に5年を加算するものとする。

(1) 地域の振興、市民生活の向上に貢献した者(基準年数10年以上)

 地域活動を推進し、市民生活の向上に貢献した者

 地域住民の健康の増進に貢献した者

 地域の福祉活動に携わり、人々の生活の安定に貢献した者

 事故・災害等の防止活動により地域の安全に著しく貢献した者

(2) 教育、文化、スポーツ等の分野の振興に貢献した者(基準年数10年以上)

 教育、文化、スポーツ等のレベル向上と振興に貢献した者

(3) 市民の模範となる善行をした者(からまでにあっては表彰日から過去1年以内の行為に関するもの、及びにあっては基準年数10年以上)

 自己の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に努めた者

 水害、火災その他の災害の応急対策、救助復旧に尽くした者

 犯罪の予防と捜査活動、犯人逮捕等に協力した者

 永年の奉仕活動、隣人愛の実践等、人々の模範となっている行為を行っている者

 青少年の育成、非行防止等に特にその指導が顕著であった者

(4) 市の公益のため多額の金品を寄附した者

 公益のために、1会計年度に100万円以上の金品(物品にあっては、おおむね100万円以上と評価されるもの)の寄附をした者

 公益のために、通算4箇年度(2回目以降の表彰にあっては、表彰を受けた年度ごとにその翌年度から起算した通算する4箇年度)に合計200万円以上の金品(物品にあっては、おおむね200万円以上と評価されるもの)の寄附をした者

(5) 前各号に定める者のほか、市政の振興等に関し顕著な功績があったと認められる者 前各号に定める者に類する者

(記念品及び記念品料)

第3条 規則第5条第1項の記念品及び記念品料の額は、予算に定める額とする。

(表彰台帳)

第4条 規則第7条の表彰台帳は、別記様式によるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年12月2日告示第212号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月22日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市表彰及び自治振興感謝状事務取扱要綱の規定は平成26年4月1日から適用する。

画像

宮若市表彰及び自治振興感謝状事務取扱要綱

平成18年10月31日 告示第294号

(平成30年1月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年10月31日 告示第294号
平成23年12月2日 告示第212号
平成30年1月22日 告示第10号