○宮若市表彰及び自治振興感謝状に関する規則
平成18年10月31日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、市政の振興に寄与し、又は市民の模範となる行為があった者を表彰し、又は感謝状を贈呈すること(以下「表彰等」という。)により、市の自治振興を促進することを目的とする。
(1) 地域の振興、市民生活の向上に貢献した者
(2) 教育、文化、スポーツ等の分野の振興に貢献した者
(3) 市民の模範となる善行をした者
(4) 市の公益のため多額の金品を寄附した者
(5) 前各号に定める者のほか、市政の振興等に関し顕著な功績があったと認められる者
(団体への準用)
第3条 前条の規定は、団体に準用する。
(自治振興感謝状)
第4条 自治振興感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。ただし、同時に複数の職を兼ねた場合は、いずれか一つの職によるものとする。
(1) 市長として8年以上在職した者
(2) 市議会議員として12年以上在職した者
(3) 副市長として12年以上在職した者
(4) 教育長として9年以上在職した者
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による各種委員会の委員として12年以上在職した者
(6) 宮若市の条例により設置された附属機関の委員として14年以上在職した者
(7) 前各号に掲げる者のほか公共団体又は公共的団体の委員等として16年以上在職した者
2 前項各号のいずれかの職により、感謝状を贈呈された者については、この規則による感謝状の再贈呈は行わない。
(表彰等の方法)
第5条 第2条の市民表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を贈呈することにより、これを行う。
2 前条の自治振興感謝状は、感謝状及び記念品又は記念品料を贈呈することにより、これを行う。
3 表彰等を受ける者が表彰日以前に死亡したときは、その者の遺族に表彰状等を贈呈するものとする。
(表彰等の時期)
第6条 表彰等は、毎年2月11日に行うものとする。ただし、特別の事情があるとき又は必要があると認めるときは、表彰等の時期を変更し、又は随時これを行うことができる。
(表彰等に関する事務)
第7条 表彰等を受けた者の氏名(団体にあっては、団体名)、功績の要旨等は、これを公表し、顕彰するとともに、表彰台帳に登録し、永久に保存する。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者及びその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 公民権を停止されている者
(3) 破産の宣告を受け、まだ復権しない者
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認める者
(在職年数の計算)
第9条 第4条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(適用除外)
第10条 合併前の宮田町表彰条例(昭和44年宮田町条例第19号)及び若宮町表彰条例(昭和33年若宮町条例第22号)の規定により、表彰等を受けたものについては、同一の功績での再表彰等は行わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。