○宮若市保健センター条例施行規則
平成18年6月30日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市保健センター条例(平成18年宮若市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 宮若市保健センター パレット(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 許可に係る事項を変更するときは、保健センター利用変更許可申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)によらなければならない。
3 利用日の属する月の6月前の月の初日より前には、許可申請書は受理しない。ただし、市が主催し、又は共催する行事に利用する場合は、この限りでない。
4 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の利用順位は、許可申請書受付の順位によるものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難及び人身事故防止に万全の措置をすること。
(2) 許可なく物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(4) 許可なく飲酒及び飲食をしないこと。
(5) 許可なく施設にはり紙及び釘打ち等をしないこと。
(6) 許可なく器具等を所定の場所以外に、持ち出さないこと。
(利用の時間)
第7条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用の取消し)
第8条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、保健センター利用取消届(様式第5号)を利用2日前までに提出しなければならない。
(利用許可の取消し又は停止通知等)
第9条 市長は、利用の許可を取り消し、若しくはその利用を停止し、又は利用の条件を変更する場合は、保健センター利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第6号)によるものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額
(2) 市が後援し、又は賛助した行事に利用するとき 5割
(3) 市民の健康増進に関係あるボランティア組織及び保健団体並びにその構成員がその目的のために利用するとき 全額
2 使用料の減免を受けようとするものは、保健センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、その旨を保健センター使用料減免決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宮若市保健センター条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
宮若市保健センター パレット冷暖房使用料
単位 | 冷暖房使用料 |
1時間につき | 200円 |
備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。