○宮若市保健センター条例

平成18年6月30日

条例第176号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の健康増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市保健センター パレット

位置 宮若市金生1064番地1

(管理及び運営)

第3条 宮若市保健センター パレット(以下「保健センター」という。)の管理運営は、市長がこれに当たる。

(職員)

第4条 保健センターに、必要な職員を置く。

(事業)

第5条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 健康づくりのための運動指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査及び予防接種に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第6条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後、第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置により利用者が損害を受けても、市長は、その責めを負わない。ただし、前項第5号の場合は、この限りではない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納付しなければならない。

2 利用者が冷暖房を使用するときは、前項の使用料のほか、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納付しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、前条第1項の使用料について、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用の日の2日前までに利用許可の申請の取消しを申し出たとき 全額

(3) 第9条第1号から第4号までの規定により利用許可を取り消したとき 5割の額

(4) その他市長において利用の必要が生じ、利用許可を取り消したとき 全額

(原状回復)

第13条 利用者は、利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者がその利用により建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第17条の規定による改正後の宮若市保健センター条例第10条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第16条の規定による改正後の宮若市保健センター条例第10条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

宮若市保健センター パレット利用区分

室名

単位

利用時間帯

9:00~17:00

17:00~22:00

多目的集会室

1時間につき

600円

1,100円

栄養指導・実習室・視聴覚室

500円

1,000円

多機能室

400円

900円

調理実習室

600円

1,100円

会議室

300円

800円

トレーニング室

400円

900円

備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

宮若市保健センター条例

平成18年6月30日 条例第176号

(令和元年10月1日施行)