○宮若市水道事業決裁規程

平成18年2月11日

水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業の事務能率の向上と責任の明確を期し、事業の合理的運営を図るため、水道事業に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理について意志決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この規程に定める者がこの規程に定められた責任範囲の事務を常時決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者が出張、休暇その他の理由により不在のときに、その者に代わって決裁することをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係係の合議を得て、市長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 課長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、専決事項に明記しない事項であっても、その内容が専決事項に準ずると認められるものについては、課長において専決することができる。

(専決の制限)

第5条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、内容が特に重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 代決は、次の区分に限り、これを行うことができるものとする。

(1) 市長の決裁事項について市長が不在のときは、課長が代決する。

(2) 課長の専決事項について課長が不在のときは、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐が置かれていない場合にあっては、係長がその事務を代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものは、この限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、これをなすことができない。

(専決及び代決の方法)

第8条 専決及び代決には、それぞれの区分により「専決」及び「代決」の印を押印しなければならない。

(報告)

第9条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。

この規程は、平成18年2月11日から施行する。

(令和2年3月31日水道事業規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、改正前の宮若市水道事業決裁規程の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程による改正後の宮若市水道事業決裁規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

(1) 水道工事の設計、施行及び監督に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。

(4) 見積価格1件50,000円以下の不用品の処分に関すること。

(5) 契約保証金の徴収及び還付に関すること。

(6) 使用水量の認定に関すること。

(7) 水道料金の徴収事務に関すること。

(8) 量水器の検針、検査及び試験に関すること。

(9) 水道事業財政計画の立案に関すること。

(10) 水道事業予算編成案の作成に関すること。

(11) 予算の執行管理に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)において課長の専決事項とされている事務に順ずる事務に関すること。

別表第2(第4条関係)

科目

支出負担行為

支出命令

課長

市長

課長

市長

給料

 

 

手当

 

 

法定福利費

 

 

退職給付費

 

 

報償費

 

 

報酬

 

 

旅費

 

 

備消品費

50,000円未満

50,000円以上

 

燃料費

 

 

食料費

10,000円未満

10,000円以上

 

光熱水費

 

 

印刷製本費

100,000円未満

100,000円以上

100,000円未満

100,000円以上

修繕費

100,000円未満

100,000円以上

 

路面復旧費

100,000円未満

100,000円以上

 

被服費

 

 

動力費

 

 

薬品費

 

 

通信運搬費

 

 

保険料

 

 

委託料

300,000円未満

300,000円以上

 

手数料

 

 

賃借料

100,000円未満

100,000円以上

 

工事請負費

 

 

材料費

 

 

補償金

 

 

負担金

10,000円未満

10,000円以上

 

受水費



公課費

 

 

研修費

10,000円未満

10,000円以上

 

厚生費

50,000円未満

50,000円以上


雑費

50,000円未満

50,000円以上

 

減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

たな卸資産減耗費

 

 

材料売却原価

 

 

雑支出

50,000円未満

50,000円以上

 

企業債利息

 

 

借入金利息

 

 

退職給与金償却

 

 

消費税及び地方消費税

 

 

固定資産売却損

 

 

臨時損失

 

 

その他特別損失

 

 

施設改良費

 

 

固定資産購入費

50,000円未満

50,000円以上

 

企業債償還金

 

 

(注)○は、決裁区分又は専決区分を表す。

宮若市水道事業決裁規程

平成18年2月11日 水道事業規程第2号

(令和2年4月1日施行)