○宮若市事務決裁規程

平成18年2月11日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にするため、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長の権限の受任者及び専決権を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事項について、この告示に定める者(以下「専決者」という。)がこの告示に定められた責任範囲の事務を常時決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のときに、第7条に定める者があらかじめ認められた範囲内において、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、休暇その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 課長 課長、課長相当職をいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市長が決裁する事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長の専決事項)

第4条 副市長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(専決事項の制限)

第6条 この告示に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、市長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市長又は上司の特別な指示により実施するもの

(2) 紛議又は論争のおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義があると認められるもの

(4) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(5) その他特に市長又は上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(専決の特例)

第7条 課長は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員をしてこれを処理させることができる。この場合において、当該課長は、必要な指示を与えるとともに、責任をもって監督しなければならない。

(専決事項に関する報告)

第8条 専決権者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

(代決)

第9条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 市長が不在のときは、副市長がその決裁事案を代決する。

(2) 副市長が不在のときは、市長の決裁を受けなければならない。

(3) 市長、副市長ともに不在のときは、宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成19年宮若市規則第12号)による職務代理者が代決する。

(4) 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれていない課にあっては、係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第10条 代決は、特に緊急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、決裁責任者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

2 この告示に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を必要とする。

(代決後の処理)

第11条 前条の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、口頭により報告することをもって後閲に代えることができる。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年8月31日告示第237号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月31日告示第94号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月7日告示第1号)

この告示は、平成21年1月13日から施行する。

(平成22年4月1日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第79号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第107号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第255号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第90号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第75号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第252号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第65号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第188号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第101号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第75号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第101号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月20日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

市長の決裁を要する事項

(1) 市政の基本施策の決定に関すること。

(2) 市政の総合企画及び行政各部門の運営の方針決定に関すること。

(3) 特に重要な許認可その他行政処分に関すること。

(4) 重要な事業の計画及び実施の決定に関すること。

(5) 市議会の招集に関すること。

(6) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(7) 市議会の権限に属する事項の専決に関すること。

(8) 市の廃置分合及び境界変更に関すること。

(9) 訴願、訴訟、不服申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁の措置に関すること。

(10) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(11) 特別職職員及び附属機関の委員の任免に関すること。

(12) 附属機関への諮問に関すること。

(13) 表彰及びほう賞に関すること。

(14) 損害賠償の決定に関すること。

(15) 事務の委任及び事務補助執行に関すること。

(16) 一般職職員の定数、任免、服務及び賞罰の決定に関すること。

(17) 役付職員の人事に関すること。

(18) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(19) 起債及び一時借入金の決定に関すること。

(20) 財政状況の公表に関すること。

(21) 収入金の欠損処分に関すること。

(22) 副市長の出張命令、休暇の承認並びに服務上諸願に関すること。

(23) 重要な寄附の採納に関すること。

(24) 職員団体との協定に関すること。

(25) 建設業者の指名登録及び取消しに関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、その性質上市長に専属している事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

副市長専決事項

(1) 方針の決定した市政の基本施策、総合企画の実施及び運営、調整に関すること。

(2) 決定した重要な事務事業の事務処理計画の決定及び進行管理に関すること。

(3) 市民からの陳情、苦情及び要望事項聴取とその措置に関すること。

(4) 重要な許認可及び行政処分に関すること。

(5) 市有財産の貸付け及び取消しに関すること。

(6) 別紙1及び別紙2に定める支出負担行為に関すること。

(7) 別紙3に定める契約に関すること。

(8) 予備費充用(100万円以上300万円未満)に関すること。

(9) 費目流用(100万円以上300万円未満)に関すること。

(10) 各課の分掌事務の調整及び事務改善方針の決定に関すること。

(11) 課長等の事務引継の確認に関すること。

(12) 課長等の出張命令、職免、休暇、休日勤務(振替含む。)及び特別休暇等の承認に関すること。

(13) 一般職職員(役付職員を除く。)の人事異動に関すること。

(14) 所管の明らかでない事務の所管の決定に関すること。

(15) その他重要な事項に関すること。

別表第3(第5条関係)

(1) 課長共通専決事項

ア 所属事務事業に係る軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

イ 課内事務事業処理計画の策定及び計画決定された事務事業の実施並びに進行管理に関すること。

ウ 定例又は軽易な公示及び公表に関すること。

エ 定例又は軽易な許認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

オ 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請及び届出等に関すること。

カ 一定標準による市税及び諸収入金の取消し又は減免に関すること。

キ 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

ク 原簿、図面等の閲覧及び法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明の交付に関すること。

ケ 歳入の調定及び収入命令に関すること。

コ 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入通知書等の交付並びに督促状の発送に関すること。

サ 収入更正命令に関すること。

シ 補助金等の交付要綱等による補助交付金等の交付決定に関すること。

ス 別紙1に定める支出負担行為に関すること。

セ 別紙3に定める契約に関すること。

ソ 支出命令に関すること。

タ 歳入歳出外現金に関すること。

チ 課内職員の事務引継書の確認に関すること。

ツ 課内職員の事務分担に関すること。

テ 課内職員の休暇の承認に関すること。

ト 課内職員の出張命令(宿泊を要する県外出張命令を含む。)、休日勤務(振替含む。)命令及び週休日の指定に関すること。

ナ 課内職員又は所掌事務に関する研修(総務課所掌分を除く。)の決定に関すること。

ニ 課内各係間の業務繁忙による課内職員の配置及び事務の調整に関すること。

ヌ 所掌事務における住民の苦情事項の聴取及びその処理に関すること。

ネ 予算に定める国庫及び県費補助申請に関すること。

ノ 課に属する財産の管理に関すること。

ハ 課に属する公用車の使用許可及び管理に関すること。

ヒ 課に属する行政財産の目的外使用許可のうち、電柱、電話柱その他柱類に関すること。

フ 入札保証金及び契約保証金の受け払いに関すること。

ヘ 専用公印等所管公印の監守及び取扱いに関すること。

ホ 所管に属する基幹統計及び各種統計の実施に関する事務処理に関すること。

マ 課内の地方公務員法第3条第3項の特別職の出張命令及び費用弁償に関すること。

ミ 市が主催する講演会等の開催及び講師の決定に関すること。

ム 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

メ その他所掌事務のうち、軽易事項の処理に関すること。

(2) 総務課長専決事項

ア 一般職職員の営利企業等の従事許可の承認に関すること。

イ 一般職職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

ウ 一般職職員の採用試験計画及び実施並びに福利厚生事業計画に関すること。

エ 一般職職員に属する臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給料等の決定に関すること。

オ 一般職職員の研修計画の決定に関すること。

カ 一般職職員の定期昇給及び給与減額等の決定に関すること。

キ 一般職職員の昇任試験の計画及び実施に関すること。

ク 一般職職員の人事異動に関すること。

ケ 電子計算組織の企画、開発に関する総合調整及び総合管理に関すること。

コ 地域情報化推進の企画調整に関すること。

サ 固定資産評価審査委員会に関すること。

シ 政治倫理審査会に関すること。

ス 資産等報告書の受理に関すること。

セ 消防団員に関すること。

ソ 公印の総括管理及び市長印の使用許可に関すること。

タ 文書の収受及び整理保存に関すること。

チ 料金後納郵便の発送及び郵便切手の受け払いに関すること。

ツ 議案及び議案資料の審査に関すること。

テ 例規類集の編集発行に関すること。

ト 他官庁の依頼による告示等に関すること。

ナ 情報公開請求書の受理及び他課等との連絡調整に関すること。

ニ 水防資材の受け払いに関すること。

ヌ 消防団員等公務災害補償等共済基金に係る書類の進達に関すること。

ネ 自衛官募集に係る事務に関すること。

ノ 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用に関すること。

ハ 職員の休暇及び出勤簿の整理に関すること。

ヒ 扶養手当、住居手当及び通勤手当の受給資格の認定に関すること。

フ 職員の身分証明に関すること。

ヘ 職員の人事及び給与記録に関すること。

ホ 職員の諸届けの受理に関すること。

マ 市町村共済組合及び退職手当組合並びに社会保険に関すること。

ミ 職員の健康診断の実施に関すること。

ム 統計調査員(他課に属するものを除く。)の選定に関すること。

メ 個人情報の保護に係る総括管理に関すること。

(3) 管財課長専決事項

ア 財産の取得、交換及び処分に係る登記に関すること。

イ 市有財産の総括管理に関すること。

ウ 市有財産に係る各種保険契約の締結に関すること。

エ 他の所管に属さない公用車の集中管理に関すること。

オ 公用車の任意保険に関すること。

カ 不要物品の払下げ及び廃棄処分に関すること。

キ 市有財産の評価に関すること。

ク 市有地の境界に関すること。

ケ 別紙3に定める契約に関すること。

コ 土地開発公社との連絡調整に関すること。

サ 財産区に関すること。

シ 市庁構内の使用許可に関すること。

ス 庁舎の維持管理に関すること。

(4) 市民課長専決事項

ア 住民記録の職権による記載、訂正又は削除に関すること。

イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ウ 犯罪人名簿の整理及び身分事項の照会並びに回答に関すること。

エ 印鑑登録の処理及び印鑑証明の事務に関すること。

オ 埋火葬の許可証明及び火葬場使用許可に関すること。

カ 永住許可申請の受理に関すること。

キ 自動車の臨時運行許可に関すること。

ク 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

ケ 国民健康保険給付の決定に関すること。

コ 診療報酬の審査に関すること。

サ 国民健康保険税の賦課徴収に必要な調査に関すること。

シ 国民健康保険税の課税標準額の決定及び修正並びに更正に関すること。

ス 過誤納となった国民健康保険税の延滞金の還付、充当、取消し及び過って還付した還付加算金等の戻入に関すること。

セ 国民年金の給付に関すること。

ソ 国民年金保険料の免除に関すること。

タ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項被保険者に係る事務に関すること。

チ 後期高齢者医療費、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度障害者医療費の支給に関すること。

ツ ひとり親家庭等医療費受給資格の認定及び更新に関すること。

(5) 税務収納課長専決事項

ア 市税、国民健康保険税の調定及び徴収計画に関すること。

イ 市税、国民健康保険税の修正及び更正の決定に関すること。

ウ 地方税犯則事件の処理に関すること。

エ 市税、国民健康保険税の徴収猶予及び執行停止に関すること。

オ 滞納繰越額の決定に関すること。

カ 法定普通税及び目的税の賦課に必要な調査及び異動整理に関すること。

キ 法定普通税(固定資産税を除く。)及び目的税の課税標準の決定並びに修正、更正に関すること。

ク 特別徴収事務委託に関すること。

ケ 随時課税の納期決定に関すること。

コ 課税物件の鑑札交付に関すること。

サ 納税管理人に関すること。

シ 申告書の処理、納税義務者の発生、消滅及び異動の処理に関すること。

ス 法定普通税及び目的税の収入管理及び徴収に必要な調査に関すること。

セ 他市町村に対する徴収嘱託及び受託徴収に関すること。

ソ 市税の還付に関すること。

タ 市税の分割納入及び徴収猶予に関すること。

チ 過誤納となった市税の延滞金の還付、充当、取消し及び誤って還付した還付加算金等の戻入に関すること。

ツ 納税意識の啓発普及に関すること。

(6) 秘書政策課長専決事項

ア 広域行政の連絡調整に関すること。

イ 基本計画の実施に伴う各課の業務調整に関すること。

ウ 総合計画の資料収集及び調査方針の決定に関すること。

エ 総合計画事務の連絡調整に関すること。

オ 合併関連事業の進行管理及び調整に関すること。

カ 事業評価に関すること。

キ 広報に関すること。

ク 国際交流の基本的施策の立案及び連絡調整に関すること。

ケ 人材育成に関する施策の立案及び事務に関すること。

コ 市長会の事務連絡に関すること。

サ 市長及び副市長の公務日程の調整に関すること。

シ 表彰及び自治振興感謝状に関する調査及び資料の作成に関すること。

ス 慶弔及び行事等包金の調整に関すること。

セ 政策検討会議等(課長会議を除く。)の開催に関すること。

(7) 財政課長専決事項

ア 予算の作成要領の決定及び通知に関すること。

イ 計上された予算の執行計画の決定に関すること。

ウ 予備費充用(100万円未満)に関すること。

エ 費目流用(100万円未満)に関すること。

オ 支出更正命令に関すること。

カ 経常的経費の予算編成及び部門調整に関すること。

キ 行財政改革に関すること。

(8) まちづくり推進課長専決事項

ア 定住促進に係る連絡調整に関すること。

イ 自治会との連絡調整に関すること。

ウ 協働のまちづくり施策の立案及び連絡調整に関すること。

エ 市民協働に係る計画に関すること。

オ ボランティア及びNPO団体(子育て支援団体を除く。)との連絡調整に関すること。

カ 旧貝島炭鉱跡地問題に関する各課との調整に関すること。

キ 拠点整備推進の連絡調整に関すること。

ク 新たな企業誘致に関すること。

(9) 子育て福祉課長専決事項

ア 保育所への入退者の決定に関すること。

イ 学童保育所に係る連絡調整に関すること。

ウ 特別児童扶養手当の受付及び提出に関すること。

エ 児童手当及び児童扶養手当の認定及び支払並びに不正利得の徴収に関すること。

オ 母子生活支援施設及び助産施設への措置に関すること。

カ 災害弔慰金、災害援護資金、災害障害者見舞金の支給及び貸付決定に関すること。

キ 民生委員・児童委員に関すること。

ク 戦没者叙位、叙勲の調査及び伝達に関すること。

ケ 身体障害者手帳及び療育手帳の交付及び変更に関すること。

コ 障害者福祉手当等の認定に関すること。

サ タクシー券の交付に関すること。

シ 身体障がい者(児)の補装具の交付及び修理に関すること。

ス 身体障がい者の日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

セ 重度障がい児・者の日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

ソ 更生医療に関すること。

タ 心身障害者扶養共済に関すること。

(10) 健康福祉課長専決事項

ア 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各種予防接種実施に関すること。

イ 結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく結核検診の実施に関すること。

ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子栄養食品の支給決定に関すること。

エ 母子手帳の交付に関すること。

オ 健康増進法(平成14年法律第103号)の保健事業に関すること。

カ 高齢者福祉に関すること。

キ 介護保険に関すること。

ク 福岡県介護保険広域連合との連絡調整に関すること。

ケ 地域包括支援センターに関すること。

(11) 保護人権課長専決事項

ア 人権推進に係る各課との業務調整に関すること。

イ 所管に関する各種団体(人権・同和関係含む。)との連絡調整及び事務折衝に関すること。

ウ 人権・同和対策事業の連絡調整に関すること。

エ 人権・同和対策事業の推進及び指導の軽易な事務に関すること。

(12) 環境保全課長専決事項

ア 公衆衛生の計画及び実施に係る総括管理に関すること。

イ 塵芥処理施設に係る地元及び構成団体との連絡調整に関すること。

ウ 火葬場跡地対策に係る地元との連絡調整に関すること。

エ 一般廃棄物(し尿・ごみ)の収集及び収集方法の指示に関すること。

オ 一般廃棄物(し尿・ごみ)の処理及び処理方法の指示に関すること。

カ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定施設並びに特定建設作業の届出の受理及び処理に関すること。

キ 汚物又は死亡獣畜等の緊急処理に関すること。

ク そ族・昆虫駆除の実施に関すること。

ケ 畜犬の登録、狂犬病予防注射及び野犬処理に関すること。

コ 衛生連合会に係る連絡調整に関すること。

サ 公害に対する処理に関すること。

シ 宮田団地排水処理施設の維持管理に関すること。

ス じん芥組合(一部事務組合)に係る連絡調整に関すること。

セ 衛生施設の維持管理及び運営に関すること。

ソ 火葬場跡地に係る連絡調整に関すること。

タ 墓地移改葬許可に関すること。

チ 原田公園に関すること。

(13) 産業観光課長専決事項

ア 観光の企画及び調査に関すること。

イ 展示会、見本市等の出品勧奨及びあっせんに関すること。

ウ 企業診断に関すること。

エ 商工、観光の軽易な啓発普及及び推進並びに施設の管理に関すること。

オ 宮田団地環境対策会議に関すること。

(14) 農政課長専決事項

ア 農作物の災害対策及び病害虫防除駆除対策に関すること。

イ 農業経営、畜産経営に係る計画及び推進指導に関すること。

ウ 各種農業団体の育成指導に関すること。

エ 筑豊農業共済組合との連絡調整に関すること。

オ 農業近代化資金利子補給額の算定に関すること。

カ 農林業センサスの実施に関すること。

キ 家畜伝染病の処置に関すること。

ク 農作物への有害鳥獣の駆除に関すること。

ケ 鳥類保護又は害鳥駆除に関すること。

コ 米穀の政府買上資料の作成に関すること。

(15) 土地対策課長専決事項

ア 道路河川等の占用・使用許可及び占用・使用料の調定に関すること。

イ 境界確定の立会いに関すること。

ウ 道路及び水面の占用・使用許可及び占用・使用料の徴収に関すること。

エ 旧貝島炭鉱から移管の道路用地及び水路用地の整理に関すること。

オ 国有財産に係る事務処理に関すること。

カ 屋外広告物の掲出許可に関すること及び違法掲出物の除去に関すること。

キ 路外駐車場の設置等に伴う届出受理等に関すること。

ク 県道事業に係る連絡調整に関すること。

ケ 市道勝野・長井鶴線に係る県との連絡調整に関すること。

コ 国土調査事業の推進に関すること。

(16) 建築都市課長専決事項

ア 市営住宅入居者の決定に関すること。

イ 市営住宅家賃の減免認可に関すること。

ウ 市営住宅入居者の収入基準額超過者の家賃決定に関すること。

エ 市営住宅の模様替え、増築及び工作物設置の許可その他市営住宅の管理に関すること。

オ 市営住宅審議会に関すること。

カ 都市計画の推進に関すること。

キ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく諸願及び許可等の処理に関すること。

ク 開発行為等の許可申請に関すること。

ケ 建築確認申請に関すること。

コ 都市計画審議会に関すること。

サ 建築協定に係る事務に関すること。

シ 旅館建築審査会に関すること。

ス 特定鉱害復旧の申出に係る進達事務に関すること。

(17) 土木建設課長専決事項

ア 道路の新設並びに改良事業の計画及び実施に関すること。

イ 交通安全対策事業に関すること。

ウ 災害箇所の調査に関すること。

エ 維持補修箇所の調査に関すること。

オ 土木工事による道路、橋梁の通行禁止及び交通制限に関すること。

カ 工事監督及び原材料検収に関すること。

キ 軽易な交通安全対策事業の実施に関すること。

ク 交通量調査に関すること。

ケ 土地改良事業の計画及び実施に関すること。

コ 農業施設災害箇所の調査に関すること。

サ かんがい施設の維持管理に関すること。

(18) 下水道課長専決事項

ア 流域下水道事業計画及び下水道事業計画に関すること。

イ 公共下水道、都市下水路の一時使用及び一時占用許可に関すること。

ウ 排水設備の計画及び検査に関すること。

エ 下水道使用料及び受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

オ 下水道施設等の維持管理に関すること。

カ 合併浄化槽設置に関すること。

キ 別紙2に定める支出負担行為に関すること。

(19) 水道課長専決事項

ア 簡易水道に係る工事の設計、施行及び監督に関すること。

イ 簡易水道に係る給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。

ウ 簡易水道施設の維持管理に関すること。

エ 簡易水道に係る使用水量の認定に関すること。

オ 簡易水道料金の徴収事務に関すること。

カ 簡易水道に係る量水器の検針、検査及び試験に関すること。

キ 別紙2に定める支出負担行為に関すること。

(20) 若宮総合支所長兼市民窓口課長専決事項

ア 総合支所における計画決定された事務事業の実施並びに進行管理に関すること。

イ 総合支所における定例な公示及び公表に関すること。

ウ 総合支所における定例な許認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

エ 総合支所における財産の管理に関すること。

オ 総合支所における所掌事務に対する住民の苦情事項の聴取及びその処理調整に関すること。

カ 総合支所における各課との連絡調整に関すること。

キ 総合支所における各課職員の服務管理に関すること。

ク 若宮コミュニティセンターの管理運営に関すること。

ケ 総合支所における総合支所長公印の統括管理に関すること。

コ 総合支所における文書の収受及び整理保存に関すること。

サ 総合支所における料金後納郵便の発送及び郵便切手の受け払いに関すること。

シ 総合支所における水防資材の受け払いに関すること。

ス 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

セ 身分事項の照会及び回答に関すること。

ソ 印鑑登録の処理及び印鑑証明の事務に関すること。

タ 埋火葬の許可証明及び火葬場使用許可に関すること。

チ 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

ツ 総合支所における公用車の使用許可及び管理に関すること。

テ 国民健康保険税の賦課徴収に必要な調査に関すること。

ト 国民年金に関すること。

ナ 財産区に関すること。

ニ 法定普通税及び目的税の賦課徴収に必要な調査並びに異動整理に関すること。

ヌ 市税の分割納入に関すること。

ネ 納税意識の啓発普及に関すること。

ノ 後期高齢者医療、子ども医療、ひとり親家庭等医療及び重度障害者医療の申請に関すること。

ハ 保育所及び学童保育所に係る連絡調整に関すること。

ヒ 所管に関する各種団体(人権・同和関係含む。)との連絡調整に関すること。

フ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の申請受付に関すること。

ヘ 高齢者福祉に関すること。

ホ 介護保険に関すること。

マ 戦傷病者遺族等援護事務に関すること。

ミ 一般廃棄物(し尿・ごみ)の収集及び処理の方法の指示に関すること。

ム 蓄犬の登録に関すること。

別紙1(支出負担行為の専決事項)

区分

節名

副市長

所管課長

財政課長 合議

(財政係合議)

1 報酬


全額


2 給与


全額


3 職員手当


全額


4 共済費


全額


5 災害補償費

全額



7 報償費

100万円以上

100万円未満

100万円以上

8 旅費


全額


9 交際費


全額


10 需用費


全額





食糧費

5万円以上

5万円未満

5万円以上

修繕費

50万円以上

50万円未満

50万円以上

印刷製本費

100万円以上

100万円未満

50万円以上

11 役務費


全額


12 委託料

2,000万円未満

100万円未満

50万円以上




測量・コンサルタント関係

2,000万円未満

50万円未満

50万円以上

保健・福祉関係


全額


13 使用料及び賃借料

100万円以上

100万円未満

50万円以上

14 工事請負費

5,000万円未満

50万円未満

50万円以上

15 原材料費


全額


16 公有財産購入費

1,000万円未満

100万円未満

100万円以上

17 備品購入費

1,000万円未満

10万円未満

10万円以上




学校関係備品

1,000万円未満

50万円未満

50万円以上

18 負担金補助及び交付金

100万円未満

10万円未満

10万円以上




保険・医療関係


全額


一部事務組合負担金

全額


全額

県営事業負担金

全額


全額

19 扶助費


全額


20 貸付金

100万円未満


全額

21 補償、補てん及び賠償金

100万円未満


全額

22 償還金、利子及び割引料


全額


23 投資及び出資金



全額

24 積立金


全額

元金のみ

25 寄附金



全額

26 公課費


全額


27 繰出金


全額

全額

別紙2(下水道事業及び簡易水道事業に係る支出負担行為の専決事項)

区分

節名

副市長

所管課長

給料


全額

手当


全額

法定福利費


全額

報酬


全額

委託料

2,000万円未満

100万円未満




測量・コンサルタント関係

2,000万円未満

50万円未満

退職給付費

100万円未満


厚生費

5万円以上

5万円未満

旅費


全額

備消品費


全額

材料費


全額

被服費


全額

光熱水費


全額

動力費


全額

薬品費


全額

燃料費


全額

印刷製本費

100万円以上

100万円未満

修繕費

50万円以上

50万円未満

通信運搬費


全額

手数料


全額

使用料

100万円以上

100万円未満

賃借料

100万円以上

100万円未満

工事請負費

5,000万円未満

50万円未満

路面復旧費

10万円以上

10万円未満

補償費

100万円未満


補償金

100万円未満


負担金

100万円未満

10万円未満

補助交付金

100万円未満

10万円未満

食料費

5万円以上

5万円未満

保険料


全額

公課費


全額

研修費

1万円以上

1万円未満

報償費

100万円以上

100万円未満

受水費

100万円未満


雑費

5万円以上

5万円未満

減価償却費

100万円未満


資産減耗費

100万円未満


たな卸資産減耗費

100万円未満


材料売却原価

100万円未満


雑支出

5万円以上

5万円未満

企業債利息


全額

借入金利息


全額

退職給付費償却

100万円未満


消費税及び地方消費税

100万円未満


固定資産売却損

100万円未満


臨時損失

100万円未満


その他特別損失

100万円未満


施設改良費

5,000万円未満

50万円未満

固定資産購入費

5万円以上

5万円未満

企業債償還金


全額

別紙3(契約に関する専決事項)

事項

専決区分

副市長

所管課長

管財課長合議

1 工事請負(施設修繕工事を含む。)に関すること。




ア 起工の決定に関すること。

50万円以上5,000万円未満

50万円未満

全額

イ 契約締結等に関すること。

50万円以上5,000万円未満

50万円未満

全額

ウ 完成、検査に関すること。


130万円未満

130万円以上

※ 10万円未満の施設修繕工事については、財務会計処理のみとする。

2 測量、コンサルタント(事業計画策定を含む。)等の業務委託に関すること。




ア 起工の決定に関すること。

50万円以上2,000万円未満

50万円未満

全額

イ 契約締結等に関すること。

50万円以上2,000万円未満

50万円未満

全額

ウ 完了、検査に関すること。


全額



3 2以外の業務委託に関すること。




ア 見積の徴取に関すること。(事前伺)

100万円以上2,000万円未満

100万円未満

50万円以上

イ 契約締結等に関すること。

100万円以上2,000万円未満

100万円未満

50万円以上

ウ 完了、検査に関すること。


全額


※ 長期継続契約に係るものについては、初年度及び更新年度のみ決裁を要する。

※ 保健・福祉関係に係るものについては、所管課長専決とする。

4 印刷製本等に関すること。




ア 見積の徴取に関すること。(事前伺)

100万円以上

100万円未満

50万円以上

イ 契約締結等に関すること。

100万円以上

100万円未満

50万円以上

ウ 完了、検査に関すること。


全額


※ 10万円未満のものについては、財務会計処理のみとする。

5 機器の借上げに関すること。




ア 見積の徴取に関すること。(事前伺)

100万円以上

100万円未満

50万円以上

イ 契約締結等に関すること。

100万円以上

100万円未満

50万円以上

※ 長期継続契約に係るものについては、初年度及び更新年度のみ決裁を要する。

6 備品購入に関すること。




ア 見積の徴取に関すること。(事前伺)

10万円【50万円】以上 1,000万円未満

10万円【50万円】未満

10万円【50万円】以上

イ 購入依頼に関すること。

10万円【50万円】以上 1,000万円未満

10万円【50万円】未満

10万円【50万円】以上

ウ 購入通知に関すること。


全額

(全額)

※ 【 】内は、学校関係備品に適用する。

※ ( )内は、財産管理係合議とする。

宮若市事務決裁規程

平成18年2月11日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年2月11日 告示第3号
平成18年8月31日 告示第237号
平成19年3月31日 告示第94号
平成21年1月7日 告示第1号
平成22年4月1日 告示第60号
平成23年4月1日 告示第79号
平成24年3月30日 告示第107号
平成24年6月29日 告示第255号
平成25年3月29日 告示第90号
平成26年3月31日 告示第75号
平成26年6月30日 告示第252号
平成27年3月31日 告示第65号
平成28年3月11日 告示第22号
平成28年9月30日 告示第188号
平成29年3月31日 告示第57号
平成31年4月1日 告示第101号
令和2年3月31日 告示第75号
令和2年5月26日 告示第100号
令和3年3月31日 告示第101号
令和4年5月2日 告示第99号
令和4年7月20日 告示第151号