○宮若市汚水処理施設条例
平成18年2月11日
条例第123号
(設置)
第1条 市営住宅地内等の汚水を衛生的に処理するため、処理施設を設置する。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(汚水の処理)
第3条 前条の処理区域から排水される汚水は、宮若市汚水処理施設(以下「処理施設」という。)により処理するものとする。
(処理費用)
第4条 市長は、処理施設の利用について、処理施設を利用する者(以下「利用者」という。)から、処理に要する費用(以下「費用」という。)を徴収する。
(費用の徴収方法)
第5条 費用の徴収は、納入通知書の方法による。
(費用の納付)
第6条 費用は、翌月末日までにその当該月分を納付しなければならない。
(費用の減免又は猶予)
第7条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合は、費用の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 利用者が災害により著しく損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年宮田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宮若市汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
17 第18条の規定による改正後の宮若市汚水処理施設条例第4条の規定にかかわらず、施行日前から継続して処理している宮若市汚水処理施設の利用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である宮若市汚水処理施設の利用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
18 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(宮若市汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宮若市汚水処理施設条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(前項本文の施行日をいう。以下「施行日」という。)前から継続して処理している宮若市汚水処理施設の利用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月末日後である宮若市汚水処理施設の利用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月末日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 処理区域 |
宮若市陽の浦市営住宅汚水処理場 | 宮若市長井鶴字牟田田247番地6 | 宮若市陽の浦市営住宅地の区域 |
宮若市新成市営住宅汚水処理場 | 宮若市磯光字野入1258番地4 | 宮若市新成市営住宅地の区域 |
宮若市向陽市営住宅汚水処理場 | 宮若市長井鶴字板深847番地33 | 宮若市向陽市営住宅地の区域 |
宮若市鍋田市営住宅汚水処理場 | 宮若市鶴田字鍋田1891番地93 | 宮若市鍋田市営住宅地の区域 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 費用の額 |
宮若市陽の浦市営住宅汚水処理場 | 基本料金2,500円に水道使用量1立方メートル当たり100円を乗じて得た額を加えた金額 |
宮若市新成市営住宅汚水処理場 | |
宮若市向陽市営住宅汚水処理場 | |
宮若市鍋田市営住宅汚水処理場 |