○宮若市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
平成18年2月11日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする者に対し、市がその改造に必要な資金を融資あっせんし、その利子を補給することにより水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するための切替工事及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の改造工事をいう。
(2) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の融資あっせんをすることをいう。
(4) 取扱金融機関 市長が改造工事の融資業務を行わせるため指定した別表に掲げる金融機関をいう。
(融資あっせんの条件)
第3条 改造資金の融資あっせんは、次の要件をすべて備えている者でなければ、受けることができない。
(1) 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 取扱金融機関の融資の条件を満たしていること。
(3) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 下水の処理開始の告示の日から、3年以内に完了する工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせんの額は、1世帯につき10万円以上60万円以下の額の範囲内で市長が査定した金額とする。ただし、融資単位は、1万円単位とする。
2 改造工事についての融資あっせんは、1回限りとする。
3 改造工事に著しい変更が生じたときは、市長は、第1項に規定するあっせん額の範囲内で変更することができる。
(融資金の償還方法等)
第5条 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から毎月元利均等償還とする。ただし、融資を受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
2 融資の償還期間は、36月以内とする。
3 融資金の利率は、市長と取扱金融機関の協定した利率とする。
(融資あっせんの申請)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に市税の滞納していない旨の証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(融資の手続)
第8条 前条の決定通知を受けた者で、宮若市下水道条例(平成18年宮若市条例第144号)第10条第1項に規定する検査に合格し、同条第2項に規定する確認済証の交付を受けたものは、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提示して融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 排水設備等の工事の確認済証
(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、審査の上この告示に定める条件により融資を行うものとする。
3 取扱金融機関は、資金を融資したときは、水洗便所改造資金融資通知書(様式第4号)により、市長に通知するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第9条 融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、市長は、取扱金融機関と協議の上、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資金の償還を怠ったとき。
(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は、融資金の繰上償還を命ずることができる。
(利子補給)
第10条 市長は、第8条の規定により融資を受けた者が、融資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の2分の1の額を補給する。
(利子補給金の申請)
第11条 利子補給金を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱(平成18年宮田町告示第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日告示第133号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略