○宮若市いこいの里千石条例施行規則
平成18年2月11日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市いこいの里千石条例(平成18年宮若市条例第140号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、宮若市いこいの里千石(以下「いこいの里千石」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 キャンプ施設を利用する者は、いこいの里千石キャンプ施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市内居住者については毎年4月1日から10月9日まで、市外居住者については毎年5月1日から10月9日までの、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時までに市長に提出しなければならない。ただし、市外居住者からの電話での申請については、申請書の提出があったものとみなす。
(1) 市及び宮若市教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) その他市長が特別な事由があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託しているキャンプ施設については、この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、引き続きその管理を委託するものとする。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の宮田町いこいの里千石条例施行規則(平成17年宮田町規則第7号)による改正前の宮田町いこいの里千石の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年宮田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の宮若市農畜産物処理加工施設条例施行規則、廃止前の宮若市産地形成促進施設条例施行規則及び廃止前の宮若市共同育苗施設条例施行規則並びに改正前の宮若市社会福祉センター条例施行規則、改正前の宮若市生活センター条例施行規則、改正前の宮若市いこいの里千石条例施行規則の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月22日規則第11号)
この規則は、令和3年10月11日から施行する。