○宮若市いこいの里千石条例

平成18年2月11日

条例第140号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の憩い及び休養を図るため、宮若市いこいの里千石(以下「いこいの里千石」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの里千石の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市いこいの里千石

位置 宮若市宮田2058番地1

(施設)

第3条 いこいの里千石の施設は、次のとおりとする。

(1) 木立の広場キャンプ揚

(2) 千石峡キャンプ場

(3) 花の水辺公園キャンプ場

(4) 水辺公園

(5) 千石公園

(6) トントン井堰広場

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、前条第1号から第3号までの施設(以下「キャンプ施設」という。)の管理を地方自治法第244条の2第3項及び宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年宮若市条例第18号)第5条に規定する指定管理者に行わせる。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) キャンプ施設利用者の入・退場に関する手続事務及びキャンプ施設使用料の徴収並びにシャワー使用料の回収業務

(2) キャンプ施設の維持管理及び運営業務並びに同施設内の美化及び環境保全業務

(3) 備品その他の器具の保存管理に関する業務

(4) その他委託されたキャンプ施設の維持管理及び運営に関して市長が必要と認める業務

(開設期間及び利用時間)

第6条 キャンプ施設の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 開設期間 7月11日から10月10日まで

(2) 利用時間 午後3時から翌日の午後2時まで

(利用の申請)

第7条 キャンプ施設を利用する者は、いこいの里千石キャンプ施設利用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市外からの電話申込みについては、申請書の提出があったものとみなす。

(利用の許可)

第8条 市長は、キャンプ施設の利用を許可したときは、いこいの里千石キャンプ施設利用許可書を交付するものとする。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、キャンプ施設の管理運営上必要があるときは、キャンプ施設の利用の制限又は禁止をすることができる。

(利用者の義務)

第10条 いこいの里千石の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けないこと。

(2) 公の秩序を乱さないこと。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。

(4) その他いこいの里千石の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、前条の規定に違反又はそのおそれがあるものに対して、利用許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用の中止若しくは退去を命ずることができる。

2 市長は、公の行事その他特に必要があると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用の条件を変更することができる。

(使用料)

第12条 第8条の利用許可を受けた者は、別表に掲げる金額(温水シャワー使用料を除く。)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を、使用料として利用前に納付しなければならない。ただし、この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。

(使用料の減免)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、キャンプ施設の利用について、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委託料)

第15条 キャンプ施設の委託業務に要する費用は、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(損害賠償)

第16条 指定管理者及び利用者が建物及び附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者及び管理業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了後又は従事者がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託しているキャンプ施設については、この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、引き続きその管理を委託するものとする。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の宮田町いこいの里千石条例(平成17年宮田町条例第7号)による改正前の宮田町いこいの里千石の設置及び管理運営に関する条例(平成9年宮田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成18年3月31日までに利用の許可を受けたキャンプ施設に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成20年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

8 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宮若市社会福祉センター条例、改正前の宮若市生活センター条例、改正前の宮若市農畜産物処理加工施設条例、改正前の宮若市産地形成促進施設条例、改正前の宮若市共同育苗施設条例及び改正前の宮若市いこいの里千石条例の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市いこいの里千石条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の宮若市いこいの里千石条例第12条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第16号)

この条例は、令和3年10月11日から施行する。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設名

単位

使用料

施設数

テントサイト

1区画1泊

1,000円

21区画

オートキャンプ場

3,000円

8区画

温水シャワー

1回3分

100円

6箇所

宮若市いこいの里千石条例

平成18年2月11日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年2月11日 条例第140号
平成20年10月1日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第28号
平成29年9月29日 条例第12号
平成30年9月28日 条例第12号
令和元年6月27日 条例第9号
令和3年9月22日 条例第16号
令和5年3月28日 条例第1号