○宮若市上大隈農園緑地公園条例施行規則

平成18年2月11日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市上大隈農園緑地公園条例(平成18年宮若市条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民農園利用者の募集)

第2条 市長は、宮若市上大隈農園緑地公園(以下「農園緑地公園」という。)の市民農園(以下「市民農園」という。)を利用させようとするときは、市の広報等により募集するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申込者を限定して募集することができる。

(選考の方法)

第3条 市長は、前条の規定による募集の結果、申込みの数が利用させることができる区画数を超えるときは、抽選により市民農園の利用者(以下「農園利用者」という。)を決定する。この場合において、市長は、必要と認める範囲内で市民農園の利用補欠者を順位を付して定めることができる。

2 市長は、利用申込者数が市民農園の区画数に満たないとき、又は市民農園の利用期間の中途からの利用申請があったときは、先着順に農園利用者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の農園利用者及び補欠者を決定したときは、速やかにその旨を通知するものとする。

(区画数の制限)

第4条 市長は、同一世帯及びその世帯に属する者について、2以上の区画を利用させることができない。ただし、農園利用者数が利用させることができる区画数より少なく、空き区画が生じた場合は、利用させることができるものとする。

(利用の申請)

第5条 農園利用者は、所定の期間内に市民農園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、市民農園の利用を許可したときは、市民農園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(栽培作物)

第7条 市民農園における栽培作物は、花及び野菜等で、利用期間内に収穫できるものに限る。

(使用農薬等の制限)

第8条 市長は、市民農園において使用する農薬又は肥料の種類又は数量を制限することができる。

(行為の禁止)

第9条 農園緑地公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市民農園における作物の収穫及び害虫等の防除その他市長において農園緑地公園の管理上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 植物を採取し、又は損傷すること。

(2) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 土砂の採取その他土地の形質の変更をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(7) はり紙、はり札若しくは立札をし、又は広告を表示すること。

(8) 工作物を設置すること。

(9) 風俗を乱すこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が農園緑地公園の管理上必要があると認めて禁止する行為をすること。

(市民農園での禁止行為)

第10条 農園利用者は、市民農園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の区画及び農園利用者に迷惑をかけること。

(2) 市民農園内に工作物等(栽培作物のための支柱、ネット、ビニールマルチ等を除く。)を設置すること。

(3) 市民農園内の附属設備その他器具備品等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 営利を目的として作物を栽培すること。

(5) 利用区画以外で作物を栽培すること。

(6) 利用区画内に雑草を繁茂させること。

(7) 市民農園内にごみ、汚物等を捨てること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めて禁止する行為をすること。

(損傷等の届出)

第11条 農園緑地公園の附属設備その他器具備品等を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、農園緑地公園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町上大隈農園緑地公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年宮田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宮若市上大隈農園緑地公園条例施行規則

平成18年2月11日 規則第70号

(平成18年2月11日施行)