○宮若市上大隈農園緑地公園条例

平成18年2月11日

条例第137号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の憩いと健康増進のため、農園緑地公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園緑地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市上大隈農園緑地公園

位置 宮若市上大隈字代ノ浦450番2

(施設)

第3条 宮若市上大隈農園緑地公園(以下「農園緑地公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 市民農園

(2) 緑地公園

(3) 果樹園

(利用の許可)

第4条 前条第1号の市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の期間)

第5条 市民農園の利用期間は、1区画1回につき3年以内とする。

(目的外使用及び権利の譲渡等の禁止)

第6条 市民農園の利用の許可を受けた者(以下「農園利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(監督処分)

第7条 市長は、農園利用者及びその他の入園者(以下「農園利用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、物件の撤去、原状の回復若しくは農園緑地公園からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による利用の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定による利用の許可に付けた条件に違反するとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

2 前項の規定による措置により農園利用者等に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 農園利用者は、別表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。

2 利用期間が1年に満たない場合の使用料は、前項の使用料の額を12で除して得た額に利用期間の月数を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。

3 農園利用者は、第1項に規定する使用料を1年ごとに市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 市民農園の利用について、市及び宮若市教育委員会が利用するものについては、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 農園利用者の責めに帰すことのできない事由により利用ができないとき。

(2) 公益上又は市の都合により利用を取り消したとき。

(3) その他市長が返還することが適当と認めるとき。

(農園利用者の管理義務)

第11条 農園利用者は、その利用に係る市民農園、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって利用し、及び管理しなければならない。

(原状回復)

第12条 農園利用者は、利用許可の期限までに栽培作物等を撤去し、市民農園を原状に復さなければならない。

2 市長は、農園利用者が前項の義務を履行しないときは、農園利用者に代わって執行し、その費用を農園利用者から徴収することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町大隈農園緑地公園の設置及び管理運営に関する条例(平成11年宮田町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた市民農園に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

別表(第8条関係)

施設

年間使用料

市民農園

1平方メートル当たり250円

宮若市上大隈農園緑地公園条例

平成18年2月11日 条例第137号

(平成18年2月11日施行)