○宮若市農林業土木事業分担金徴収条例施行規則
平成18年2月11日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市農林業土木事業分担金徴収条例(平成18年宮若市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町農林業土木事業分担金徴収条例施行規則(平成17年宮田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。