○宮若市農林業土木事業分担金徴収条例施行規則

平成18年2月11日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市農林業土木事業分担金徴収条例(平成18年宮若市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定通知)

第2条 市長は、条例第3条の規定により分担金を賦課したときは、農林業土木事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(減免等の手続)

第3条 条例第6条の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、農林業土木事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、農林業土木事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町農林業土木事業分担金徴収条例施行規則(平成17年宮田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市農林業土木事業分担金徴収条例施行規則

平成18年2月11日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 規則第69号
平成28年3月30日 規則第7号
令和4年3月14日 規則第6号