○宮若市農林業土木事業分担金徴収条例

平成18年2月11日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市を事業主体とする農林業土木事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、国又は県の査定を経て補助事業費の決定した農地・農業用施設災害復旧事業、林地崩壊防止事業及び福岡県単独補助治山事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、事業を実施することにより特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該受益の限度において、分担金を徴収する。

2 前項の規定に基づいて分担金を徴収する事業の種類、分担金率及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地・農業用施設災害復旧事業については、次のとおりとする。

 農業用施設災害復旧事業については、分担金を徴収しない。

 農地災害復旧事業については、事業費の10パーセントを限度として受益者負担とする。

 農地災害復旧事業の反当復旧限度額を超えた事業費の額は、全額受益者負担とする。

(2) 林地崩壊防止事業については、事業費から国及び県の補助額を控除した額の2分の1を受益者負担とする。

(3) 福岡県単独補助治山事業については、事業費から県の補助額を控除した額の2分の1を受益者負担とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、納入通知書を送付した日から30日以内とする。

(滞納処分)

第5条 分担金が指定した期日までに納付されない場合は、地方自治法第231条の3の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(分担金の減免)

第6条 事業対象地の状況により、市長が特に必要と認めたときは、分担金の減免をすることができる。

(分担金の精算)

第7条 第3条の規定により徴収した分担金について、事業内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行し、平成18年度事業から適用する。

(平成18年9月29日条例第188号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市農林業土木事業分担金徴収条例

平成18年2月11日 条例第131号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 条例第131号
平成18年9月29日 条例第188号