○宮若市空き缶等の散乱防止条例施行規則

平成18年2月11日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市空き缶等の散乱防止条例(平成18年宮若市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定容器)

第3条 条例第2条第6号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製その他の飲食料を収納している容器をいう。

(届出を要しない自動販売機)

第4条 届出を要しない自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外のものが利用できないもの

(自動販売機の届出)

第5条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第8条の規定による届出 自動販売機届出書(様式第1号)

(2) 条例第9条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)

(3) 条例第10条第2項の規定による届出 自動販売機承継届出書(様式第3号)

第6条 条例第8条第1項第4号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(3) 自動販売機の型式及び製造番号

(4) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの

(届出済証)

第8条 条例第11条の届出済証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(回収容器)

第9条 条例第12条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、指定容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。ただし、複数の自動販売機の設置については、市長が別に定める。

(空き缶等の散乱防止連絡協議会)

第10条 条例第17条に規定する空き缶等の散乱防止連絡協議会の設置については、市長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町空き缶等の散乱防止条例施行規則(平成5年宮田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市空き缶等の散乱防止条例施行規則

平成18年2月11日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)