○宮若市空き缶等の散乱防止条例施行規則
平成18年2月11日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市空き缶等の散乱防止条例(平成18年宮若市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定容器)
第3条 条例第2条第6号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製その他の飲食料を収納している容器をいう。
(届出を要しない自動販売機)
第4条 届出を要しない自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外のものが利用できないもの
第6条 条例第8条第1項第4号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(3) 自動販売機の型式及び製造番号
(4) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの
(回収容器)
第9条 条例第12条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、指定容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。ただし、複数の自動販売機の設置については、市長が別に定める。
(空き缶等の散乱防止連絡協議会)
第10条 条例第17条に規定する空き缶等の散乱防止連絡協議会の設置については、市長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町空き缶等の散乱防止条例施行規則(平成5年宮田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。