○宮若市空き缶等の散乱防止条例

平成18年2月11日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、宮若市の環境美化の促進並びに保持を図るため、市、市民等、事業者及び占有者等が一体となって、空き缶等及び吸殻等の散乱を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(2) 吸殻等 たばこの吸殻及びチューインガムのかみかす等をいう。

(3) 市民等 市民及び通過者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者をいう。

(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(6) 指定容器 飲食料を収納している容器のうち、市長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。

(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(8) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等及び吸殻等の散乱の防止に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空き缶等及び吸殻等の散乱防止のため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸殻等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者のうち、容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料(以下「容器飲食料」という。)を販売する者は、空き缶等の散乱の防止のために消費者に対する啓発及び再資源化への転換に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器飲食料を販売する者は、容器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等の散乱防止と当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない。

3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者は、吸殻等の散乱の防止に努めるとともに、消費者に対する啓発等、市の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸殻等の散乱防止のため、必要な措置を講ずるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 何人も道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他の場所及び他人が所有し、管理する場所に空き缶等及び吸殻等をみだりに捨ててはならない。

2 土地及び建物の所有者又は管理者は、当該建物及びその周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(自動販売機の届出)

第8条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 飲食料を収納している容器が指定容器となった際、現にその容器飲食料を自動販売機により販売している者(以下「自動販売業者」という。)は、当該容器が指定容器となった日から30日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第9条 前条の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による指定容器に収納した飲食料の販売を取りやめたときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第11条 市長は、第8条及び第9条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第2項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証をはり付けておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第12条 自動販売業者は、当該自動販売機について、指定容器を回収するため適当な場所に、規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

2 前項の規定は、飲食料を収納している容器が指定容器となった際、現に使用している当該容器に係る自動販売機については、当該容器が指定容器になった日から30日間は、適用しない。

(勧告)

第13条 市長は、自動販売業者が第8条第9条第10条第2項第11条第2項及び前条第1項の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。

(命令)

第14条 市長又は市長の指定を受けた職員は、第7条第1項の規定に違反した者に対し、期限を示して、その空き缶等及び吸殻等を回収容器に投入し、又は自己の所持のもとに持ち帰るよう命ずることができる。

2 市長は、前条の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。

(立入調査)

第15条 市長は、空き缶等及び吸殻等の散乱又は回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等及び吸殻等の散乱している土地又は当該自動販売機が設置されている土地に入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものとして解釈してはならない。

(公表)

第16条 市長は、第13条の規定による勧告及び第14条の規定による命令に従わない者については、その内容を広報等で公表することができる。

(空き缶等の散乱防止連絡協議会の設置)

第17条 市長は、空き缶等の散乱防止対策の推進を図るため、規則の定めるところにより、空き缶等の散乱防止連絡協議会を設置することができる。

(運用上の注意)

第18条 この条例の運用に当たっては、市民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第14条第1項の規定による命令に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。

2 第14条第2項の規定による命令に違反した自動販売業者は、3万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町空き缶等の散乱防止条例(平成5年宮田町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

宮若市空き缶等の散乱防止条例

平成18年2月11日 条例第129号

(平成18年2月11日施行)