○宮若市環境基本条例

平成18年2月11日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、宮若市の将来にわたる環境の保全について、基本的な理念を定め、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、市の環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業者」とは、市内において事業活動を行うすべての者をいう。

2 この条例において「市民等」とは、市民及び通過者その他の滞在者をいう。

3 この条例において「良好な環境」とは、市民が健康で文化的かつ快適な生活を営むことができる環境をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、良好な環境を確保し、これを将来の世代に引き継いでいくことを目指して、総合的かつ長期的に推進されなければならない。

2 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していくことを目指して、推進されなければならない。

3 環境の保全は、市域のみならず地球規模における人類共通の課題であり、事業活動及び日常生活における環境保全の活動を通じて、地球環境の保全に貢献していくことを目指して、推進されなければならない。

4 環境の保全は、住民参加の視点に立って、市、事業者及び市民等が一体となった協力体制の下に、自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、環境の保全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、その事業活動が環境に与える影響を認識し、環境の保全に自らが努めるとともに、法令及び市の条例を遵守し、市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第6条 市民等は、第3条に規定する基本理念にのっとり、自らの日常生活から生ずる環境の保全上の支障を防ぐよう努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(市の施策)

第7条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、次に掲げる事項を基本的な指針として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 安全で循環型の社会を目指す環境づくり

 大気環境の保全

 水環境の保全

 土壌環境及び地盤環境の保全

 廃棄物及びリサイクル対策

(2) 自然と人間が共生する環境づくり

 すぐれた自然の保全

 自然とのふれあいの場の維持及び形成

(3) 快適な地域環境づくり

 身近なみどりの確保

 水辺とのふれあいの確保

 都市景観の修復及び創造

 歴史及び文化の保存及び継承

(4) すべての主体の参加の実現 市、事業者、市民等すべての主体による自主的積極的行動の促進

(環境基本計画の推進)

第8条 市長は、身近な環境から地球規模までの環境の保全に貢献できる施策を総合的かつ計画的に実現するため、宮若市における環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定し、推進しなければならない。

2 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ宮若市環境審議会条例(平成18年宮若市条例第127号)により設置された宮若市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市環境基本条例

平成18年2月11日 条例第126号

(平成18年2月11日施行)