○宮若市環境審議会条例

平成18年2月11日

条例第127号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市における環境保全対策に関する基本的事項を調査し、及び審議するため、宮若市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 環境の保全に係る基本的事項に関すること。

(2) 環境の保全に関する重要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定により審議会の権限に属された事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、必要に応じ市長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

2 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 審議会は、環境に関する専門の事項を調査し、及び審議するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

2 議事に関係のある市職員は、会長の承認を得て会議に出席し、意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市環境審議会条例

平成18年2月11日 条例第127号

(平成18年2月11日施行)