○宮若市在宅介護支援センター相談協力員設置細則

平成18年2月11日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成18年宮若市告示第62号)第7条第4項の規定に基づき、宮若市在宅介護支援センターの相談協力員(以下「相談協力員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談協力員)

第2条 相談協力員は、宮若市民生委員(以下「民生委員」という。)とする。

2 前項の民生委員には、主任児童委員である民生委員を含まないものとする。

(任期)

第3条 相談協力員の任期は、民生委員の在任期間とする。

2 補欠の相談協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(プライバシーの保護)

第4条 相談協力員は、知り得た個人のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく他人の秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第5条 相談協力員の庶務は、在宅介護支援センターで行う。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年2月13日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年2月16日から施行する。

宮若市在宅介護支援センター相談協力員設置細則

平成18年2月11日 告示第64号

(平成19年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月11日 告示第64号
平成19年2月13日 告示第12号