○宮若市在宅介護支援センター相談協力員設置細則
平成18年2月11日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成18年宮若市告示第62号)第7条第4項の規定に基づき、宮若市在宅介護支援センターの相談協力員(以下「相談協力員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談協力員)
第2条 相談協力員は、宮若市民生委員(以下「民生委員」という。)とする。
2 前項の民生委員には、主任児童委員である民生委員を含まないものとする。
(任期)
第3条 相談協力員の任期は、民生委員の在任期間とする。
2 補欠の相談協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(プライバシーの保護)
第4条 相談協力員は、知り得た個人のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく他人の秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 相談協力員の庶務は、在宅介護支援センターで行う。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年2月13日告示第12号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年2月16日から施行する。