○宮若市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年2月11日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応ずるとともに、在宅の要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に当たって必要な事項を定め、もって、地域の要援護高齢者等並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 この事業は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において実施することを原則とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第5条 支援センターは、地域に積極的に出向き、又は次に定める事項を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合は、この限りでない。

(2) 公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合は、この限りでない。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応ずること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報を提供するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(8) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)等に関する助言を行うこと。

(9) 地域の要援護高齢者又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市役所への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービス適用の調整を行うこと。

(10) 相談協力員に対する定期的な研修会、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(11) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(12) 利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介及び福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(職員の配置等)

第6条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を職員として常勤で配置するものとする。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えないものとする。また、職員を2人以上配置する場合には、原則として福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 支援センターの職員は、この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研さんに努めるものとする。

(相談協力員の配置)

第7条 事業の円滑な運営に資するため相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は、市長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等

(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発

4 相談協力員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(運営)

第8条 支援センターは、第5条各号に定める業務のうち、支援センター内において行う相談業務については、併設施設との連携のもとに24時間対応するものとする。

(記録及び報告)

第9条 支援センターの管理責任者は、相談を受けた要援護高齢者等及びその家族等に関する情報を記録し、管理するとともに、定期的に事業実施状況を市長に報告するものとする。

(利用料)

第10条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成10年宮田町告示第82号)又は若宮町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成11年若宮町要綱第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月13日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年2月16日から施行する。

(宮若市在宅介護支援センター運営協議会運営細則の廃止)

2 宮若市在宅介護支援センター運営協議会運営細則(平成18年宮若市告示第63号)は、廃止する。

(宮若市在宅介護支援センター相談協力委員設置細則の一部改正)

3 宮若市在宅介護支援センター相談協力委員設置細則(平成18年宮若市告示第64号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年4月21日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年2月11日 告示第62号

(令和3年4月21日施行)