○宮若市老人福祉関係費用徴収規則
平成18年2月11日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 市長は、法第11条の規定による措置を行ったときは、当該措置について別に定める宮若市老人福祉関係費用徴収基準(平成18年宮若市告示第57号。以下「基準」という。)による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の納期)
第3条 徴収金は、その月分を翌月末日までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の減免)
第4条 市長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。