○宮若市老人福祉関係費用徴収基準

平成18年2月11日

告示第57号

宮若市老人福祉関係費用徴収規則(平成18年宮若市規則第55号)第2条の規定に基づき、老人福祉関係費用徴収基準を次のように定める。

徴収金の額は、被措置者については別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額とし、その扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額とする。ただし、月の中途で措置を開始し、又は廃止した日の属する月の分の徴収金の額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

別表第1

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き該当年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

該当年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

該当年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であってその税の年額区分が、次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

宮若市老人福祉関係費用徴収基準

平成18年2月11日 告示第57号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月11日 告示第57号