○宮若市成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図るため、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬等必要な費用を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、宮若市長による成年後見制度における審判請求手続等に関する要綱(平成18年宮若市告示第47号)に基づく審判請求により、後見開始、補佐開始又は補助開始の審判を受けた者のうち、次に該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 資産及び収入等の状況から、前号に準ずると認められる者
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、前条に定める対象者の成年後見人等が行う後見、補佐及び補助に係る業務とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬額とする。
(補助金額)
第5条 この事業の補助金額は、次に定める額を上限額とする。
(1) 在宅(グループホームを含む。)の場合は月額28,000円
(2) 施設入所の場合は月額18,000円
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を申請することができる者は、対象者又は対象者の法定代理人としての成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。
2 申請者が補助を受けようとするときは、成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の申請書には、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 対象者の収入等がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書及び添付書類等により、対象者の収入や資産状況等を調査し、当該申請に係る補助金の交付について適否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、成年後見制度利用支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、成年後見制度利用支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、対象者又は対象者の法定代理人としての成年後見人等名義の口座への振込みにより行う。
(申請者の責務)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
2 申請者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象者が死亡したとき。
(2) 補助対象者が宮若市に居住しなくなったとき。
(3) 第2条に定める補助対象者でなくなったとき。
(補助金の交付取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、取消しに係る部分の補助金について返還させることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 前条第2項の報告を怠ったとき。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱(平成17年宮田町告示第55号)、若宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年若宮町要綱第8号)又は若宮町成年後見制度利用支援事業事務取扱要領(平成15年若宮町要領第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月13日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。