○宮若市長による成年後見制度における審判請求手続等に関する要綱
平成18年2月11日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な状況等にある高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の福祉の推進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判の請求の種類)
第2条 審判の請求は、次に掲げるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判の請求要件の判定)
第3条 市長は、高齢者等の福祉を図るため特に審判の請求を行う必要があると認めることの可否の判定は、次に掲げる事項を調査の上総合的に考察して行うものとする。
(1) 高齢者等の事理を弁識する能力の程度
(2) 高齢者等の生活状況及び健康状況並びに資産状況及び収入状況
(3) 高齢者等の配偶者及び2親等内の親族(2親等内の親族がいない場合は3親等又は4親等の親族。以下「親族等」という。)の存否、親族等による対象者保護の可能性及び親族等が審判請求を行う意志の有無
(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による高齢者等に対する支援策の効果
2 市長は、前項の可否の判定に当たっては、弁護士及び家庭裁判所等と事前協議等を十分に行うものとする。
3 市長は、親族等の存否を確認するため必要があるときは、戸籍謄本等の発行について(様式第1号)により戸籍謄本等の交付を求めることができるものとする。
4 市長は、高齢者等の状況について親族等に通知をする必要があるときは、親族の状況についてのお知らせ(様式第2号)により行うものとする。
5 市長は、高齢者等に係る審判の請求が必要であると判定し、かつ、親族等による保護又は審判の請求が期待されない場合に、市長による審判の請求を行うものとする。この場合において、市長は、市長が審判の請求を行うことについての後見等開始の審判申立同意書(様式第3号)を親族等に提出させることができるものとする。
(審判の請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、高齢者等に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(審判の請求費用の負担)
第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(親族への情報提供)
第7条 市長は、親族等が審判の請求を行う意志を有する場合には、必要に応じて、高齢者等本人の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月17日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。