○宮若市社会福祉センター条例施行規則
平成18年2月11日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市社会福祉センター条例(平成18年宮若市条例第107号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、宮若市社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している福祉センターについては、この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、引き続きその管理を委託するものとする。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の宮田町社会福祉センター条例施行規則(平成17年宮田町規則第6号)による改正前の宮田町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年宮田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の宮若市農畜産物処理加工施設条例施行規則、廃止前の宮若市産地形成促進施設条例施行規則及び廃止前の宮若市共同育苗施設条例施行規則並びに改正前の宮若市社会福祉センター条例施行規則、改正前の宮若市生活センター条例施行規則、改正前の宮若市いこいの里千石条例施行規則の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月28日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宮若市社会福祉センター条例施行規則第2条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宮若市社会福祉センター条例施行規則第2条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
附属設備使用料金額
区分 | 単位 | 金額 |
カラオケ | 1曲 | 100円 |
電気マッサージ器 | 1回 | 100円 |
ヘルストロン | 1回 | 100円 |
コインロッカー | 1回 | 10円 |
別表第2(第2条関係)
冷暖房使用料金額
区分 | 金額(1時間当たり) |
小会議室 | 191円 |
大会議室 | 381円 |
備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。