○宮若市文化財保護に関する条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市文化財保護に関する条例(平成18年宮若市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第2条各号の規定による文化財の所有者であって、宮若市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面により宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 名称及び員数
(2) 所在の場所
(3) 所有者又は管理者の住所及び氏名
(4) 現状
(5) 構造、形式その他特徴
(6) 由来、伝説その他参考となる事項
2 市指定文化財の所有者は、指定書を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明する書類を添えて、その再交付を申請しなければならない。
(滅失等の届出)
第5条 市指定文化財の滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難の場合は、速やかに文化財滅失(損傷、亡失、盗難)届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(経費補助の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による補助を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 文化財の名称及び所在地
(2) 文化財の物件及び員数
(3) 国及び県並びに市の指定記号、番号及び指定年月日
(4) 所有者又は管理者の住所及び氏名
(5) 文化財の現状
(6) 申請の事由
(7) 所要経費の見積書
(8) その他参考となる事項
(経費補助による施行)
第7条 条例第9条第1項の規定による補助金の交付を受けた市指定文化財の所有者又は管理者(以下この条において「補助金受領者」という。)は、教育委員会の指示に従って管理又は修理若しくは保存を適切に施行しなければならない。
2 前条の規定により提出した申請書の記載事項を変更する必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 補助金受領者は、管理又は修理のための工事が完了したときは、速やかに施行後の経過、経費、精算書等の報告を教育委員会に提出しなければならない。
(台帳)
第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び所在地
(2) 文化財の物件及び員数
(3) 所有者又は管理者の住所及び氏名
(4) 指定書記号、番号及び指定年月日
(5) 創建又は創始及び沿革
(委員会)
第9条 条例第10条第1項に規定する宮若市文化財保護委員の定数は、6人とし、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めるとき招集する。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。