○宮若市宮田B&G海洋センター条例施行規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市宮田B&G海洋センター条例(平成18年宮若市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用規模)

第2条 宮若市宮田B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の施設の利用規模は、別表のとおりとする。

(開所期間及び開所時間)

第3条 海洋センターの開所期間及び開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に利用することができる。

施設名

開所期間

開所時間

体育館

1月5日から2月28日まで

12月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時30分まで

3月1日から11月30日まで

午前9時から午後10時まで

プール

6月1日から8月31日まで

午前9時から午後8時まで

テニスコート

1月5日から12月27日まで

午前9時から日没まで

(休所日)

第4条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、火曜日)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) 非常災害その他教育長が特に必要と認めたとき。

2 教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の休所日においても利用させることができる。

(利用の申請)

第5条 海洋センターを利用しようとする者は、宮田B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)を宮若市宮田B&G海洋センター所長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、プール個人利用の場合は、B&G海洋センタープール利用券(様式第2号)の交付を受けることをもって許可に代える。

2 利用の申請は、利用する日の前月以前には受理しない。ただし、全市的行事その他これに類する行事については、この限りでない。

3 利用許可の順位は、全市的行事その他これに類する行事を優先し、その他の事項については、利用申請受付の順位によるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の使用料の減免を受けようとする者は、海洋センター使用料減免申請書を提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 社会教育関係団体が利用するとき 5割

(3) 社会体育関係団体が利用するとき 5割

(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額

(利用者等の遵守事項)

第7条 利用者及び入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他の器具を所外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

(4) 許可なく指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。

(6) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当な行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町B&G海洋センター管理運営規則(昭和60年宮田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月7日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利用規模

名称

利用区分

 

備考

体育館

体育室

バスケット

726.15m2

バレーボール

バドミントン

卓球台

その他室内スポーツ

ミーティングルーム

25人

60m2

プール

25メートルプール

6コース

325m2

幼児用プール

1面

60m2

グラウンド

テニスコート

3面

2,066m2

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宮若市宮田B&G海洋センター条例施行規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第42号

(令和4年1月13日施行)