○宮若市宮田B&G海洋センター条例

平成18年2月11日

条例第100号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき社会体育及び海洋性スポーツ・レクリエーションを通して市民の福祉の増進並びにたくましい精神力、豊かな人間性及び英知みなぎる青少年の育成を図る目的のため、海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市宮田B&G海洋センター

位置 宮若市宮田251番地4

(管理及び運営)

第3条 宮若市宮田B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(職員)

第4条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(利用の許可)

第5条 海洋センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、海洋センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、海洋センターの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 海洋センターの目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設、附属設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他海洋センターの管理運営上適当と認め難いとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可された利用目的以外に利用し、又は利用しようとしたとき。

(3) その他公益上又は海洋センターの運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、前条の使用料について、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、利用期間中、海洋センターの施設及び附属施設等(以下「施設等」という。)の利用について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 利用者は、利用が終了したときは、直ちに海洋センターの施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者がその利用により海洋センターの施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責任は、利用者において負わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年宮田町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市宮田B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第10条の規定による改正後の宮若市宮田B&G海洋センター条例第8条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市宮田B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の宮若市宮田B&G海洋センター条例第8条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 体育館利用

利用区分

単位

午前

午後

夜間

摘要

9時から正午まで

13時から17時まで

18時から22時まで(21時30分まで)

体育室

全面1回

500円

600円

800円

半面利用の場合は、1/2とする。

バドミントン

1面1回

150円

200円

250円

 

卓球

1台1回

150円

200円

250円

 

ミーティングルーム

1室1回

300円

400円

500円

冷暖房を利用する場合は、500円を加算する。

2 プール利用

利用区分

単位

午前

午後

夜間

摘要

9時から正午まで

13時から16時まで

17時から20時まで

個人利用

一般

1回

200円

200円

200円

1) 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。

2) 児童とは、小学校、幼稚園又は保育園の児童及びこれに準ずる者並びに幼児(3歳未満の者を除く。)をいう。

3) 団体とは、15人以上で組織された人の集団をいう。

生徒

1回

150円

150円

150円

児童

1回

100円

100円

100円

団体利用

一般

1回

個人利用の5割引

生徒

1回

児童

1回

3 グラウンド利用

利用区分

単位

午前

午後

夜間

摘要

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から日没まで

テニスコート

1面1回

300円

400円

200円

 

宮若市宮田B&G海洋センター条例

平成18年2月11日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)