○宮若市市民体育館条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市市民体育館条例(平成18年宮若市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第12条の規定による使用料の減免については、次に掲げるところによる。
(1) 宮若市又は宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は他の団体と共催で行事を行うとき 全額
(2) 体育協会が主催し、又は他の団体と共催で体育の行事を行うとき 半額
(3) 宮若市又は教育委員会が他の団体に後援賛助した行事に利用するとき 3割
(4) 体育協会が他の団体に後援賛助した体育の行事に利用するとき 3割
(5) その他教育委員会が必要又は特別の理由があると認めたとき 全額
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに体育館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。