○宮若市市民体育館条例
平成18年2月11日
条例第99号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、住民の体力づくり及び社会体育の普及振興を図るため、宮若市市民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市市民体育館
位置 宮若市高野577番地1
(管理)
第3条 体育館の管理は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要により開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、原則として毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし、補修その他教育委員会において必要と認める場合には、随時休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第6条 体育館を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 教育委員会は、体育館の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 体育館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき、又は特定の政治活動若しくは宗教活動を目的とするとき。
(4) その他体育館設置の目的を妨げると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(入場の制限)
第9条 教育委員会は、体育館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、体育館の管理上特に必要があるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当該許可に係る利用を停止し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 第7条各号の規定に該当するとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 前条の規定による入場の禁止又は退場の命令に利用者が従わないとき。
2 前項の措置によって利用者が損失を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、許可と同時に別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納入しなければならない。ただし、体育館内で貸与できる備品の使用料は、無料とする。
2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、前条の使用料について、規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を返還することができる。
(1) 天災地変等の不可抗力により利用できなかったとき。
(2) 利用者が利用3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他教育委員会において特に返還の必要があると認めたとき。
(原状回復)
第14条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに体育館の施設等を原状に復さなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者が利用中に体育館の建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、速やかにこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の若宮町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和50年若宮町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宮若市市民体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第9条の規定による改正後の宮若市市民体育館条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(宮若市市民体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の宮若市市民体育館条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 |
体育館部分の照明装置を点灯したとき | 1時間当たり 500円 |
体育館部分の照明装置を点灯しないとき | 1時間当たり 200円 |