○宮若市市民球技場条例施行規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市市民球技場条例(平成18年宮若市条例第98号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間及び開場時間)

第2条 宮若市市民球技場(以下「球技場」という。)の開場期間及び開場時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

開場期間

開場時間

1月4日から3月31日まで

11月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時から午後8時まで

(利用の申請)

第3条 球技場の利用の許可を受けようとする者は、市民球技場利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用の許可を与える順位は、申請書受付の順位によるものとする。ただし、申請が多数のときは、抽選により利用順位を決める。

3 市外者の利用については、市内の申請者がないときに限り許可する。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請について球技場の利用を許可するときは、市民球技場利用許可証(別記様式。以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。

2 教育委員会は、球技場の利用許可に当たっては、次の条件を付する。

(1) 球技場利用中における負傷その他災害の発生については、球技場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)においてその責めを負うものとする。

(2) 利用者が消費する消耗品は、利用者の負担とする。

(3) 球技場の器具等を利用するときは、教育委員会の許可を受けること。

(4) 許可されていない施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(5) 許可なく備品等を施設外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(7) その他利用許可証に記載した利用者心得を遵守すること。

(利用時間)

第5条 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町体育施設設置に関する条例施行規則(昭和51年宮田町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

宮若市市民球技場条例施行規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第40号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第40号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年1月13日 教育委員会規則第2号