○宮若市市民球技場条例
平成18年2月11日
条例第98号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の体育振興を図るため、球技場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 球技場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市市民球技場
位置 宮若市本城1593番地1
(管理)
第3条 宮若市市民球技場(以下「球技場」という。)は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 球技場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、球技場の利用を許可するに当たっては、必要な条件を付することができる。
(利用の期間)
第5条 球技場は、引き続き1団体が5日を超え、又は1日に3時間を超える利用の許可をしない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、球技場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 球技場の建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他教育委員会において、球技場の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復)
第8条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに球技場を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が利用中、球技場の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。