○宮若市宮田文化センター条例施行規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市宮田文化センター条例(平成18年宮若市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宮若市宮田文化センター(以下「文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日

(3) 前号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(利用の申請)

第4条 文化センターの利用の許可を受けようとするものは、文化センター利用前10日までに、宮田文化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、文化センターの利用上支障のないときは、この限りでない。申請事項又は許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 利用日の属する月の6月前の月の初日より前には、申請書は受理しない。ただし、市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合は、この限りでない。

3 利用者の利用順位は、申請書受付の順位によるものとする。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、文化センターの利用を許可したときは、宮田文化センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 文化センターの利用許可に当たっては、次に掲げる条件を付する。

(1) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の器具を利用しないこと。

(2) 許可なく附属設備その他の器具を文化センター外に持ち出さないこと。

(3) 許可なくはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金等をしないこと。

(5) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。

(6) 許可なく所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 収容人員は許可された範囲を超えないこと。

(8) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(利用時間)

第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用の取消し)

第7条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の取消しをしようとするときは、宮田文化センター利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用許可の取消し又は停止通知)

第8条 教育委員会は、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、宮田文化センター利用許可取消停止通知書(様式第4号)によるものとする。

(附属設備等の使用料)

第9条 条例第11条第2項に規定する規則で定める附属設備、備品等の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める冷暖房の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の納入)

第10条 使用料は、許可の際に納入するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市又は教育委員会が後援する行事等で特に必要と認めたとき 3割の額

(3) 社会教育に関係ある団体がその目的のため利用するとき 全額

(4) 社会福祉に関係ある団体がその目的のため利用するとき 5割の額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、宮田文化センター使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(管理上の入場)

第12条 利用者は、第5条第2項第9号に規定する職員が職務上の必要により入場を求めたときは、これを拒むことができない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田文化センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成15年宮田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。

(宮若市宮田文化センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の宮若市宮田文化センター条例施行規則第9条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

附属設備、備品等利用区分

種別

品名

数量

金額

舞台装置

バトン

3列

1列につき100円

ホリゾント幕

1張

500円

スクリーン

1張

1,000円

めくり板

1個

100円

フロアーポケット

前3

100円

後2

100円

照明装置

シーリングスポット

8個

500円

フロントサイドスポット

6個

500円

フットライト

1列

400円

ボーダーライト

1列

500円

サスペンションフライトライト

1列

300円

ホリゾントライト

1列

300円

音響設備

レコードプレイヤー(レコードを除く。)

1台

500円

テープレコーダー(テープを除く。)

1台

500円

マイクロホン

1個

A 500円

マイクロホン

1個

B 500円

拡声装置

1式

2,000円

はね返り装置器

1個

500円

その他の設備

映写機

1台

2,000円

スクリーン

1式

500円

持込み映写機

1kW当たり

100円

コンセント

1〃

50円

OHP

1式

1,000円

グランドピアノ

1台

5,000円

別表第2(第9条関係)

冷暖房利用区分

冷房

基本金額(1回につき)

1,800円

加算金額(1時間につき)

1,800円

暖房

基本金額(1回につき)

2,300円

加算金額(1時間につき)

2,300円

備考

附属設備、備品等の利用は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とし、利用時間を超えて利用するときは、3割を相当する額を加算した額とする。ただし、22時以降の利用については、1時間ごとに1回使用の5割に相当する額とする。

様式 略

宮若市宮田文化センター条例施行規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第30号

(令和4年1月13日施行)