○宮若市宮田文化センター条例

平成18年2月11日

条例第90号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市宮田文化センター

位置 宮若市宮田72番地1

(管理及び運営)

第3条 宮若市宮田文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(利用の許可)

第4条 文化センターを利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用期間)

第5条 文化センターの利用は、引き続き5日を超えて許可しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(特別な設備の設置等)

第9条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

2 利用者が文化センターの附属設備、備品及び冷暖房等を利用するときは、前項のほか、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、前条第1項の使用料に限り、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第13条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が次に掲げるときまでに利用許可の取消しを申し出たとき

 使用の日の30日前 9割の額

 使用の日の15日前 7割の額

 使用の日の5日前 5割の額

(3) 第10条第1項第5号の規定により利用許可を取り消したとき 全額

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中、建物及び附属設備、備品等の利用については、善良なる管理者の注意を怠ってはならない。

2 利用者は、利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。第10条の規定により利用許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者が建物及び附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これにかかわる一切の責任は、利用者において負わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田文化センターの設置及び管理等に関する条例(平成15年宮田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市宮田文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の宮若市宮田文化センター条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市宮田文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の宮若市宮田文化センター条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

基本利用区分

(単位:円)

時間及び金額

区分

午前

午後

夜間

9~12時

13~17時

18~22時

基本利用区分

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

5,000

6,000

7,000

土曜日、日曜日及び祝日法による休日

7,500

9,000

10,500

入場料を徴収する場合

平日

10,000

12,000

14,000

土曜日、日曜日及び祝日法による休日

15,000

18,000

21,000

営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合

平日

20,000

24,000

28,000

土曜日、日曜日及び祝日法による休日

25,000

30,000

35,000

控室A

450

600

750

控室B

控室C

300

450

600

ホワイエ

2,500

3,000

3,500

備考

1 この基本利用区分は、宮若市宮田文化センター条例第11条の定めるところによる。

2 「入場料を徴収する」とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等の名義のいかんを問わず、その催物につき入場者から入場の対価を徴収することをいう。

3 「祝日法による休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 午前、午後及び夜間の区分を通じて利用する場合は、それぞれの金額を合計した額とする。

5 利用時間を超えて利用するときは、1時間につき利用区分に定めた金額の3割増しとする。ただし、22時以降翌日7時までは、1時間ごとに利用時間区分「夜間」の3割増しに相当する額とし、7時から9時までは1時間ごとに利用区分「午前」の4割に相当する額とする。

6 練習又は準備のため、舞台のみを利用する場合は、その属する利用区分の3割に相当する額とする。

宮若市宮田文化センター条例

平成18年2月11日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)