○宮若市多目的会館条例施行規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市多目的会館条例(平成18年宮若市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館の時間)

第2条 宮若市多目的会館(以下「多目的会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 多目的会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日

(3) 前号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(利用の申請)

第4条 条例第4条の利用の許可を受けようとする者は、多目的会館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホール及び全館の利用は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の6月前の初日(1月については5日)から10日前まで

(2) 前号以外の各施設の利用については、利用日の属する月の3月前の初日(1月については5日)から10日前まで

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に掲げる期間外においても申請書を提出することができる。

(1) 市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) その他教育委員会が特別な事由があると認めるとき。

4 利用者の利用順位は、申請の順位とする。ただし、会館の同一施設又は附属設備を同日の同時間に利用したい旨、複数の利用の申請が同時になされたときは、協議又は抽選により申請の順位を決定する。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、申請書を受理し、適当と認めるときは、申請の順位に従って利用を許可し、多目的会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の時間)

第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第7条 教育委員会は、特別な事由があると認めるときは、利用時間の超過を許可することができる。

2 超過時間の使用料は、原則としてその許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第8条 条例第11条第2項に規定する規則で定める附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める冷暖房の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の使用料の減免を受けようとする者は、多目的会館使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 全額

(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する行事に利用するとき 3割の額

(3) 社会教育に関係ある団体がその目的のために利用するとき 全額

(4) 社会福祉に関係ある団体がその目的のために利用するとき 5割の額

(申請の取消し等)

第10条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に多目的会館利用許可取消(変更)申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、条例第10条の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更するときは、多目的会館利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第5号)を交付する。

(事前打合せ)

第12条 利用者は、施設の利用方法その他必要な事項を事前に教育委員会職員等(以下「職員」という。)と打ち合わせなければならない。

(管理上の入室等)

第13条 利用者は、職員が職務上の必要により入室又は入場を求めたときは、これを拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、利用施設に収容できる範囲を超えないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置をとること。

(3) 入場者に条例第8条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 許可なく附属設備を館外に持ち出さないこと。

(5) 利用を許可された施設及び附属設備以外の器具を利用しないこと。

(6) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(7) 許可なく会館内にはり紙をし、又は釘打ち等をしないこと。

(8) 秩序を保持するため責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(4) 職員又は利用者の指示に従うこと。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、多目的会館の利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町多目的会館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成5年宮田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。

(宮若市多目的会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宮若市多目的会館条例施行規則第8条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

附属設備使用料金額

単位:円

種別

品名

単位

使用料金額(1時間につき)

種別

品名

単位

使用料金額(1時間につき)

舞台設備

バトン

1列

50

音響設備

レコードプレーヤー

1台

200

ホリゾント幕

1張

200

マイクロホン

1個

200

照明設備

シーリングスポット

1個

200

ワイヤレスマイク

1個

100

ボーダーライト

1列

200

拡声装置

1式

1,000

サスペンションスポットライト

1列

200

はね返りスピーカー

1個

200

アッパーホリゾントライト

1個

100

その他の設備

ピアノ

1台

2,000

展示スポット

1個

50

映写機

1台

1,000

音響設備

CDプレイヤー

1台

200

コンセント

1個

100

カセットデッキ

1台

200

展示パネル

1台

200(1日)

備考

1 附属設備の利用時間は、施設の利用時間とする。

2 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

3 この表において、ピアノ使用料金額には、調律料は含まない。

別表第2(第8条関係)

冷暖房使用料金額

単位:円

施設名区分

冷暖房使用料金額(1時間につき)

ホール(1階のみ)

2,500

ホール(1階とギャラリー)

2,500

舞台のみ

2,500

展示ホール

500

ミーティングルーム

500

全館

3,500

備考

利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

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宮若市多目的会館条例施行規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第29号

(令和4年1月13日施行)