○宮若市多目的会館条例
平成18年2月11日
条例第89号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、多目的会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市多目的会館
位置 宮若市宮田72番地1
(管理及び運営)
第3条 宮若市多目的会館(以下「多目的会館」という。)の管理運営は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(利用の許可)
第4条 多目的会館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の期間)
第5条 多目的会館の利用は、引き続き5日を超えては許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、多目的会館の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 多目的会館又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、多目的会館の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(特別な設備)
第9条 利用者がその利用に当たって特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可条件に違反したとき。
(3) 利用許可を受けた後、第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。
2 利用者が附属設備及び冷暖房を利用したときは、教育委員会規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、前条第1項の使用料に限り、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 災害その他やむを得ない理由により、教育委員会において利用の必要が生じ、利用許可を取り消したとき 全額
(3) 利用者が次に掲げるときまでに利用許可の取消しを申し出たとき
ア 使用の日の30日前 9割の額
イ 使用の日の15日前 7割の額
ウ 使用の日の5日前 5割の額
(原状回復)
第14条 利用者は、利用を終了したとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者が多目的会館及び附属設備を破損し、若しくは滅失したとき、又は利用許可期限が満了しても利用を終えず、若しくは許可を受けて設置した特別な設備を撤去しないで教育委員会に損害を与えたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これにかかわる一切の責任は、利用者において負わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町多目的会館の設置及び管理等に関する条例(平成5年宮田町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宮若市多目的会館条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第5条の規定による改正後の宮若市多目的会館条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(宮若市多目的会館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の宮若市多目的会館条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
宮若市多目的会館使用料金額
単位:円
施設名区分及び時間、金額 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |||
入場料等を徴収しない場合 | ホール(1階のみ) | 平日 | 4,500 | 6,000 | 6,800 |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 7,500 | 10,000 | 10,800 | ||
ホール(1階とギャラリー) | 平日 | 5,700 | 7,600 | 9,200 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 9,600 | 12,800 | 14,400 | ||
舞台のみ | 平日 | 2,100 | 2,800 | 3,600 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 3,300 | 4,400 | 5,200 | ||
展示ホール | 平日 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 2,700 | 3,600 | 4,400 | ||
ミーティングルーム | 平日 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 2,700 | 3,600 | 4,400 | ||
全館 | 平日 | 10,200 | 13,600 | 16,800 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 16,500 | 22,000 | 25,200 | ||
入場料等(1,000円未満)を徴収する場合 | ホール(1階のみ) | 平日 | 9,000 | 12,000 | 13,600 |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 15,000 | 20,000 | 21,600 | ||
ホール(1階とギャラリー) | 平日 | 11,400 | 15,200 | 18,400 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 19,200 | 25,600 | 28,800 | ||
展示ホール | 平日 | 3,000 | 4,000 | 5,600 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 5,400 | 7,200 | 8,800 | ||
ミーティングルーム | 平日 | 3,000 | 4,000 | 5,600 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 5,400 | 7,200 | 8,800 | ||
全館 | 平日 | 20,400 | 27,200 | 33,600 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 33,000 | 44,000 | 50,400 | ||
入場料等(1,000円以上)を徴収する場合 | ホール(1階のみ) | 平日 | 13,500 | 18,000 | 20,400 |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 22,500 | 30,000 | 32,400 | ||
ホール(1階とギャラリー) | 平日 | 17,100 | 22,800 | 27,600 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 28,800 | 38,400 | 43,200 | ||
展示ホール | 平日 | 4,500 | 6,000 | 8,400 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 8,100 | 10,800 | 13,200 | ||
ミーティングルーム | 平日 | 4,500 | 6,000 | 8,400 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 8,100 | 10,800 | 13,200 | ||
全館 | 平日 | 30,600 | 40,800 | 50,400 | |
土曜日、日曜日及び祝日法による休日 | 49,500 | 66,000 | 75,600 |
備考
1 入場料とは、入場料、会費、寄附金、賛助金、整理券等、名目のいかんを問わず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 物品販売等で利用する場合は、入場料等(1,000円以上)を徴収する場合の区分とし、100分の200を乗じて得た額とする。
3 22時から翌日9時までの使用料の金額は、17時から22時までの時間帯の利用とみなし、その時間帯の利用に係る使用料の金額に100分の130を乗じて得た額とする。
4 祝日法による休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。