○宮若市公民館条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市公民館条例(平成18年宮若市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館期間及び開館時間)
第2条 宮若市公民館(以下「公民館」という。)の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館期間 1月4日から12月28日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(休館日)
第3条 前条の開館期間中、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館することができる。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、公民館の利用を許可するときは、公民館利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 公民館の利用の許可に当たっては、次に掲げる条件を付する。
(1) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の器具を利用しないこと。
(2) 許可なく附属設備その他の器具を館外に持ち出さないこと。
(3) 許可なくはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(4) 許可なく物品の販売、募金等をしないこと。
(5) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。
(6) 許可なく所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 収容人員は、許可された範囲を超えないこと。
(8) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 職員の指示に従うこと。
(利用時間)
第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用の取消し)
第7条 利用の許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、公民館利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用許可の取消し又は停止通知)
第8条 教育委員会は、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、公民館利用許可取消(停止)通知書(様式第4号)によるものとする。
(使用料の納付)
第10条 使用料は、許可の際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事に利用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会が後援する行事等で特に必要と認めるとき 3割
(3) 社会教育に関係ある団体がその目的のために利用するとき 全額
(4) 社会福祉に関係ある団体がその目的のために利用するとき 5割
(5) 青少年文化活動団体がその目的のために利用するとき 全額
2 使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町公民館使用条例施行規則(昭和52年宮田町教育委員会規則第4号)又は若宮町中央公民館使用条例施行規則(昭和49年若宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月11日教委規則第5号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。
(宮若市公民館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宮若市公民館条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 備品利用
備品名 | 16ミリ映写機 | スライド映写機 | 放送機具一式 | OHP一式 |
金額 | 2,000円 | 500円 | 2,000円 | 1,000円 |
2 冷暖房利用
宮若市中央公民館
室名 | 第一会議室 | 第二会議室 | 第三会議室 | 学習室 | 和室 | 研修室 | 視聴覚室 | 応接室 | 生活実習室(調理台1台につき) |
金額(1時間当たり) | 200円 | 200円 | 200円 | 500円 | 200円 | 300円 | 300円 | 200円 | 300円 |
宮若市中央公民館若宮分館
冷暖房の使用料は、条例別表第2の2に定める各使用料に0.5を乗じて得た額とする。