○宮若市学校給食運営委員会規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市学校給食共同調理場運営委員会等条例(平成18年宮若市条例第162号)により設置された宮若市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 単独校調理場による学校給食及び幼稚園給食を実施している宮若市立学校の学校長及び宮若市立幼稚園の園長

(2) 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者)の代表

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び職務等)

第4条 運営委員会に、委員長1人、副委員長1人及び監事2人を置く。

2 委員長、副委員長及び監事は、委員の互選によって選任する。

3 委員長は、運営委員会の議長となり、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 監事は、単独校調理場による給食を実施している宮若市立学校等の給食費に係る会計を監査する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、教育委員会学校給食課に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成27年4月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮若市学校給食運営委員会規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第48号

(平成27年4月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第48号
平成27年4月10日 教育委員会規則第5号