○宮若市学校給食共同調理場運営委員会規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市学校給食共同調理場運営委員会等条例(平成18年宮若市条例第162号)により設置された宮若市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 宮若市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)による学校給食を実施している宮若市立学校の学校長
(2) 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者)の代表
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び職務等)
第4条 運営委員会に、委員長1人、副委員長1人及び監事2人を置く。
2 委員長、副委員長及び監事は、委員の互選によって選任する。
3 委員長は、運営委員会の議長となり、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、共同調理場の給食費に係る会計を監査する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、教育委員会学校給食課に置く。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。